財政援助団体等監査の結果

更新日:2024年06月19日

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項に規定)とは、市が補助金などの財政的援助を行っている団体および公の施設の管理を行う指定管理者などにかかわる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査するものです。
なお、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、令和2年度以降は財政援助団体等監査の実施を見合わせています。

令和元年度財政援助団体等監査

監査の対象団体および所管課

地方自治法第232条の2の規定による補助金の交付を受け、平成30年度および令和元年度において、市の所管課が事務局を担う補助団体3団体について監査を行いました。 

  • 米原観光協会(経済環境部商工観光課) 
  • 米原市天の川ほたるまつり実行委員会(経済環境部商工観光課) 
  • 米原市文化協会(教育部生涯学習課) 

監査の期間

令和元年9月5日から令和2年2月27日まで

監査の着眼点

補助金業務の妥当性

  1. 事業計画書、予算書および決算諸表は、補助金交付申請書や実績報告書と符合しているか。
  2. 補助金交付申請、実績報告、補助金請求、受領等の事務手続は適時適正に行われているか。また、その証拠書類は適正に保管されているか。
  3. 交付申請どおりに事業が実施され、補助金の額、交付方法、時期、手続等は適正か。また、実績報告書等により補助金等の効果、条件の履行確認および補助対象経費の確認を十分行っているか。
  4. 精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還金は適時適正に処理されているか。
  5. 補助金の整理、統合、廃止等について検証を行っているか。

会計処理等の妥当性

  1. 出納関係帳票の整備、記帳は適正に行われているか。また、領収書などの証拠書類は適正に整備・保管されているか。
  2. 預金通帳、通帳届出印鑑、現金等は適正に保管されているか。また、預金通帳から不明な現金の出し入れは行われていないか。
  3. 団体活動において、収入すべきものは適時適正に収納されているか。
  4. 団体事業における事務手続は、市に準じてより経済的で合理的な手続により実施されているか。
  5. 切手やはがきなど、現金に準ずるものや有償販売物等の受払台帳は適正に整備・保管されているか。保管状況(残高)は一致しているか。

団体の活動内容と補助事業の整合性

  1. 補助金の決定は法令等に適合し、補助金交付要綱等が整備されているか。補助金の交付目的および補助対象事業(補助対象経費)の内容は明確か。
  2. 補助事業は計画および交付条件に基づき実施されており、公益上の必要性が認められ十分な効果が上げられているか。また、補助金は対象事業以外に使用されていないか。
  3. 補助金の交付は、効果的かつ適正な団体育成となっているか。また、市が事務局を担うことは適正か。

監査結果報告書

過去の財政援助団体等監査の結果報告書

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