児童手当 現況届の提出について
更新日:2025年06月01日
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、一部の受給者は引き続き提出が必要となります。提出が必要な方へは、6月上旬に現況届の用紙をお送りしますので、必要事項をご記入いただき、期限までに提出してください。
現況届の提出が必要な方
- 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が米原市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 児童と別居(住民票上で別世帯の場合を含む)している方
- 多子加算の算定対象となる児童の兄姉等(学生を除く)がいる方
- その他、米原市から提出の案内があった方
現況届の提出方法
児童手当 現況届に記載されている内容を確認し、訂正がある場合は、二重線で取り消し、正しい内容を記入してください。
提出日を記入し、必要な添付書類とともに返信用封筒で提出してください。
市役所へ直接お持ちいただく場合は、子育て支援課(本庁舎2階)、山東支所、各市民自治センターの窓口まで提出してください。
現況届の提出期限
令和7年6月30日(月曜日)
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