所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受け取られていない方の再申請(認定請求)について
更新日:2023年05月26日
所得制限について
令和4年10月支給分から特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました。
児童を養育している方の所得が下記表の【1】未満の場合は児童手当を、【1】以上【2】未満の場合は特例給付を支給します。
【2】以上の場合は児童手当・特例給付は支給されません。
所得審査により支給されなくなった場合は、通知書をお送りします。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が上記表【2】の所得額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得額の計算方法
所得額-控除額-8万円=所得制限限度額・所得上限限度額表と比較する額
所得額のうち、総所得とは給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。
なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。
扶養親族等の数 |
【1】所得制限限度額 |
【1】の収入額の目安 | 【2】所得上限限度額 |
【2】の収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持していた者の数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 収入額の目安は、給与収入のみで計算したものです。
所得上限限度額を超過した方の再申請について
所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合
確定申告や修正申告を行い、申告していた所得が下がった場合や、医療費控除等の申告をしたことにより、所得上限限度額を下回った場合は、改めて申請が必要です。
市民税・県民税の税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、認定請求書を子育て支援課まで提出してください。
(注)期限を過ぎて申請した場合、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
翌年度以降の所得が所得上限限度額を下回った場合
所得が下がったり、医療費控除や扶養人数が増加したこと等により、児童手当等の受給資格が消滅(却下)となった年度の翌年度以降の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて申請が必要です。
所得上限限度額を下回った年度の5月中、もしくは市民税・県民税の税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、認定請求書を子育て支援課まで提出してください。
(注)期限を過ぎて申請した場合、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
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