長期療養により定期の予防接種ができなかった方の接種機会の確保
更新日:2017年11月30日
長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、定期接種の対象者であった間に予防接種を受けることができなかったと認められる方で、一定の要件を満たす場合に限り、定められた接種対象期間を過ぎていても定期接種として受けることができます。詳しくは健康づくり課までご相談ください。
対象者
米原市民であって、定期の予防接種対象者(インフルエンザを除く。)であった間に、特別な事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる方
「特別な事情」とは?
- 次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかった方
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの - 臓器の移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
- 医学的知見に基づき1.または2.に準ずると認められる方
1.の(ウ)に規定する(ア)または(イ)に準ずると認められる疾病などの例
- 悪性新生物
- 血液・免疫疾患
- 神経・筋疾患
- 慢性消化器疾患
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 先天性代謝異常
- アレルギー疾患
- 先天異常
詳しくは、以下のPDFをご参照ください。
特別の事情に準ずる疾病一覧 (PDFファイル: 160.3KB)
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内
ただし、下記の予防接種には年齢制限があります。
- 4種混合ワクチンは15歳になる1日前まで
- BCGは4歳になる1日前まで
- ヒブワクチンは10歳になる1日前まで
- 小児用肺炎球菌ワクチンは6歳になる1日前まで
申請の手続き
接種を希望される方は、健康づくり課へ問合せください。
申請方法等についてご説明し、書類をお渡しします。
(電話番号:0749-55-8105、ファックス番号:0749-55-2406)
PDFダウンロード
- この記事に関するお問合せ先