補装具の支給・修理

更新日:2024年04月01日

補装具の支給・修理とは

身体障害者手帳に記載されている障害の部位や程度に応じて、障がいを補うための用具(補装具)の交付および修理を行います。

  • 購入していただく前に申請をしていただく必要があります。
  • 基準額内での交付・修理となります。
  • 介護保険制度によるサービスが優先します。
  • 所得制限があります。

対象となる方

身体障害者手帳に記載されている障がいの部位や程度が交付基準に該当し、補装具の交付または修理が必要な方。

補装具の種類(例)

視覚障がい者用

盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器

聴覚障がい者用

補聴器

肢体不自由者用

義肢(義手・義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、頭部保護帽、歩行補助つえ、収尿器、座位保持装置

重度障がい者

意思伝達装置

費用負担

原則一割負担です。
(ただし、世帯の収入状況により上限額が設けられています。)

申請窓口

障がい福祉課、山東支所、伊吹・近江市民自治センター、各行政サービスセンター

PDFファイル等によるご案内

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

メールフォームによるお問合せ