障害児福祉手当

更新日:2024年04月01日

障害児福祉手当とは

 心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に対し、手当が支給されます。

対象

身体障害者手帳の1級(2級の一部を含む)程度の障がい、または最重度の知的障がいにより、日常生活が著しく制限され、常に介護を必要とする方。

  • 扶養義務者の所得が一定以上あるときは支給されません。
  • 児童が施設に入所されている場合は対象となりません。

申請窓口

障がい福祉課

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

メールフォームによるお問合せ