税の軽減等について

更新日:2022年02月07日

自動車税・自動車取得税の減額・免除

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障がいのある方のために使用される自動車について一定の条件にあてはまる場合に自動車税・自動車取得税の減額や免除されます。
障がいの区分、また運転される方がご本人の場合と生計を一つにされる方など運転者の状況によって対象となる場合やならない場合があります。普通自動車については、滋賀県東北部県税事務所納税課・滋賀県自動車税事務所にお問合せください。
軽自動車については、米原市役所市民部税務課までお問合せください。

関係機関など

  • 滋賀県東北部県税事務所納税課(長浜市平方町1152-2)
    電話番号 0749-65-6606
  • 滋賀県自動車税事務所(守山市木浜町2298-2)
    電話番号 077-585-7288
  • 米原市役所市民部税務課
    電話番号 0749-53-5115

所得税(国税)

本人、配偶者または扶養親族に障がいのある場合、所得控除の対象となります。控除額は、その障がいの区分に応じ額が定められています。また、同居の場合、控除額が加算される場合があります。詳しくは、長浜税務署にお問合せください。

  • 長浜税務署(長浜市高田町9番3号)
    電話番号 0749-62-6144

住民税(市税・県税)

本人、配偶者または扶養親族に障害のある場合、所得控除の対象となります。控除額は、その障がいの区分に応じ額が定められています。また、同居の場合、控除額が加算される場合があります。詳しくは、市民部税務課にお問合せください。

  • 米原市役所市民部税務課
    電話番号 0749-53-5115

県民税利子割

定期性預金や国債、郵便貯金などそれぞれ元本350万円までに対する利子について、障がいのある方の小額貯金非課税制度により非課税の取り扱いとなります。詳しくは、各金融機関等の窓口にてお問合せください。

個人事業税(県税)

重度の視力障がい(両眼の視力が0.06以下)のある方が行う、あんま・はり・きゅう等医業に類する事業については、非課税となります。

  • 滋賀県東北部県税事務所課税課
    電話番号 0749-65-6607

相続税(国税)

心身障がい者(児)が相続により財産を取得した場合で一定の要件を満たす場合、障がい者控除を受けられます。詳しくは、長浜税務署にお問合せください。

  • 長浜税務署
    電話番号 0749-62-6144

贈与税(国税)

障がい者手帳の交付を受ける者に対して、生前に財産の贈与を行う場合、一定条件のもとに非課税となる場合があります。詳しくは、長浜税務署にお問合せください。

  • 長浜税務署
    電話番号 0749-62-6144
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

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