米原市重度障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業

更新日:2024年04月04日

市では重度の身体・知的・精神障がい者の社会参加を支援するため、自動車燃料費やタクシー運賃の助成を行っています。
当事業は、一定の要件を満たす市内にお住まいの障がいのある方に自動車燃料費助成券もしくはタクシー運賃助成券を交付し、給油時またはタクシー利用時に金券としてお使いいただくものです。
申請については必要書類を持参のうえ、各庁舎窓口または障がい福祉課までご提出ください。

令和6年度より制度が変わりました!

これまでの対象者に加えて、精神障害者保健福祉手帳の2級をお持ちの方も、新たに自動車燃料費助成の対象となりました。
これまでは、助成券はそれぞれの月ごとに利用できる枚数が決まっていましたが、令和6年度からは制限をなくし、年度内であればいつでも利用可能となりました。

助成の種類や対象者等

助成の種類や対象者の一覧表
助成の種類 対象者 添付書類
自動車燃料費助成 次の1から3のうちいずれかの手帳を所持され、自動車税か軽自動車税の減免の対象となる方。
  1. 身体障害者手帳1級から4級
  2. 療育手帳A(最重度・重度)
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

また、障害のある方本人か生計を一にする家族が自動車または軽自動車を所有し運転していて、次の手帳を所持されている方

  • 精神障害者保健福祉手帳2級

ただし、生計を一にする家族が運転する場合は、月1回以上、通学、通院、通所、通勤ため利用する方のみ、それ以外の方が運転する場合は、1週間につき3日以上運転する方のみ対象

  • 該当の手帳
  • 運転される方の運転免許証
  • 減免確認書類あるいは車検証(18歳以上の身体障がい者は本人所有の自動車のみ)
  • 通学、通院、通所、通勤証明書のいずれか(本人以外が運転する場合で、減免確認書類がないとき)
福祉タクシー運賃助成 次の1から3のうちいずれかの手帳を所持される方
  1. 身体障害者手帳1級から2級
  2. 療育手帳A(最重度・重度)
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級から2級
  • 該当の手帳
リフト付タクシー運賃助成

身体障害者手帳をお持ちの、全身性障がい者
全身性障がい者とは、両上肢および両下肢に障がいを有し、両上肢、両下肢、体幹および移動機能障がいのうち1つ以上に1級の障がいを有する者を言う。

  • 身体障害者手帳

助成券の額と交付枚数

対象となる方 1か月の交付枚数
一般障がい者 500円券×2枚
視覚障がい者 500円券×4枚
全身性障がい者 500円券×4枚
腎臓機能障がい者で、人工透析療法を受け、医療機関による送迎を全く受けていない方 500円券×8枚
全身性障がい者で、通所、通学、通園のいずれかを行い、当該施設による送迎を全く受けていない方 500円券×8枚
全身性障がい者で、リフト付きタクシーでないと移動ができず、既に利用実績のある方 2,000円券×4枚

助成方法
助成券(チケット)を1年度分まとめて、郵送にて発行します。 

関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

メールフォームによるお問合せ