交通サービス

更新日:2020年03月30日

有料道路の通行料金の割引

 「身体障がいのある方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がいのある方もしくは重度の知的障がいのある方(重度の障がいの範囲は、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種と記載されている方)が同乗し、その移動のために介護者が運転する場合」に割引の対象となります。

 なお、車両については乗用車等1台限定となり、営業車や軽トラック等は対象外となります。

割引率

 通行料金の50%割引です。

申請窓口

 社会福祉課(山東庁舎内)、または各庁舎自治振興課窓口

申請方法

 身体障害者手帳または療育手帳、自動車検査証、免許証を持参し申請書に必要事項を記入してください。

 また、ETCノンストップ走行を利用する場合はETCカード(原則として障害者本人名義のものに限る)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書もあわせて持参してください。

航空運賃割引(国内線全区間)

 割引運賃は各航空運送事業者(航空会社等)が設定するもので、航空運送事業者または路線によって異なる場合があります。

 詳しくは、利用しようとする航空運送事業者に問い合わせください。

割引対象

 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている満12歳以上の方が、単独または介護者とともに航空機を利用される場合、本人ならびに介護者1人に対して割引が適用されます。

航空券の購入について

 航空券を購入する際に身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示することが求められます。

 また、介護者とともに航空機を利用される場合は、利用開始前に同一搭乗区間の航空券を同時に購入する必要があります。

JR旅客運賃の割引

 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方がJRを単独で利用されるときは本人について、または介護者(手帳に「介護付用」の表示がある場合)とともに利用されるときは本人ならびに介護者1人に対して割引が適用される場合があります。

 割引の対象や適用については、乗車券の種類、本人単独で利用されるときと介護者とともに利用される場合などによって異なります。また、自動車線やJRバスの定期乗車券等についても割引の対象となる場合があります。

 詳しくは、JRの各窓口にて問い合わせください。

手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種と記載されている方

 普通乗車券で利用の際には、本人ならびに介護者1人に対して50%の割引が適用されます。

 また、定期乗車券を利用の際には、本人ならびに介護者1人に対して、30%の割引が適用されます。

手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第ニ種と記載されている方

 普通乗車券で利用の際には、本人に対して50%の割引が適用されます。

 また、定期乗車券を利用の際には、本人ならびに介護者1人に対して、30%の割引が適用されます。

タクシー運賃割引

 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方が、その手帳を提示し本人が乗車した区間の運賃の1割が割引されます。なお、有料道路通行料金や駐車料金等は割引とはなりません。

乗合バス運賃割引

 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、その手帳を提示することにより、運賃が割引かれます。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 社会福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

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