障がい福祉サービスについて

更新日:2024年04月01日

障がい福祉サービス(障害者自立支援法)とは

身体、知的、精神に障がいのある方や児童が、事業者や施設を選択し、各種サービスを利用していただく制度です。この制度によるサービスの利用を希望される方は申請が必要です。
市が発行する受給者証をもとに各事業所と契約したのちに利用していただけます。

  • サービスの利用に応じて定率負担が必要です。
  • 介護保険制度によるサービスが優先します。

申請からサービスの利用までの流れ

  1. 市に申請
  2. 市による審査
  3. 支給決定、受給者証の交付
  4. サービス提供事業所と契約
  5. サービスの利用

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 年金額のわかるもの(非課税年金受給者のみ)

申請を希望されるときは、まず障がい福祉課へご相談ください。

自立支援給付サービス

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅での入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に対して、移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

児童発達支援

障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

障がい者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

共同生活介護(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

地域生活支援事業

移動支援事業

屋外での活動を支援します。

日中一時支援事業

日中の一時的な活動の場を提供します。

コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能、緒運勢機能、視覚等の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために手話通訳や要約筆記等を行うものの派遣などを行います。

地域生活支援センター

創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。

申請窓口

障がい福祉課、各庁舎窓口

PDFファイル等によるご案内

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

メールフォームによるお問合せ