児童扶養手当

更新日:2024年12月18日

児童扶養手当を受けることができる方

次の条件にあてはまる「児童」を監護しているひとり親家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方(養育者)あるいは父または母が身体などに重度の障がいがある家庭の親が手当を受けることができます。

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童(離婚)
  • 父または母が死亡した児童(死亡)
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童(障がい)
  • 父または母の生死が明らかでない児童(生死不明)
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童(遺棄)
  • 父または母の申立てにより保護命令を受けた児童(保護命令)
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童(拘禁)
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚)
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(その他)

なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。

手当が支給されない場合

  1. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  2. 児童やひとり親または養育者が日本国内に住んでいないとき
  3. 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  4. 児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき
  5. 平成15年4月1日(改正母子寡婦福祉法の施行日)時点において、離婚等の支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき(母子家庭の母のみ)

年金が少額で児童扶養手当の金額より低い場合は、平成26年12月分から年金との併給が可能となり、その差額分が支給されるようになりました。

児童扶養手当の額

児童扶養手当の額
区分 児童1人の場合 児童2人目以降の加算額(1人につき)
全額支給(月額) 45,500円 10,750円
一部支給(月額) 45,490~10,740円 10,740~5,380円

令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同様になりました。(令和7年1月支給分から適用)
一部支給額は所得額に応じて決定されます。

児童扶養手当に関する大切なお知らせ(第3子以降の加算額の引上げ等)(PDFファイル:75.9KB)

所得の制限

前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者(本人)
全部支給
請求者(本人)
一部支給
扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

令和6年11月分から、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられました。

児童扶養手当に関する大切なお知らせ(所得限度額の引上げ等)(PDFファイル:75.9KB)

限度額に加算されるもの

請求者本人

老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は1人につき15万円

扶養義務者等

老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(注釈)-80,000円-下記の諸控除
(注釈)養育費とは、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割

諸控除の額

  1. 【障害者控除・勤労学生控除】 270,000円
  2. 【特別障害者控除】 400,000円
  3. 【配偶者特別控除・医療費控除等】 地方税法で控除された額
  • 請求者(本人)が父または母以外の場合は、ひとり親・寡婦控除あり

児童扶養手当を受ける手続き

米原市に住所のある方は、市役所各窓口で請求の手続きをしてください。米原市長の認定を受けることにより支給されます。
請求に必要な書類は、子育て支援課へ問い合わせください。

  • 認定請求書
  • 養育費に関する申告書
  • 請求者および子の戸籍謄本
  • 請求者の所得証明書(1月2日以降に転入された方のみ)
  • 請求者本人の通帳のコピー
  • その他必要な書類

児童扶養手当の支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が支払われます。

支払日

  • 支払日は原則奇数月の11日となりますが、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
  • ご指定の金融機関の口座に振り込みます。

手当を受けている方の届け出

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

現況届

受給者全員が、毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき。

額改定届・請求書

対象児童数に増減があったとき。

証書亡失届

手当証書をなくしたとき。

その他の届

氏名・住所・銀行口座・郵便貯金口座を変更したとき、受給者が死亡したとき、
所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

その他注意事項

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。
届け出をしないまま手当を受けている場合には、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)
  • 母子家庭の児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます)
    または父子家庭の児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

また、扶養義務者(受給者の父、母、兄弟など)と同居になった場合は、支給停止関係届の提出が必要です。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

手当証書

証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。

児童扶養手当に関する重要なお知らせ(現在受給中の方へ)

児童扶養手当の一部支給停止措置については、平成15年4月の児童扶養手当法改正により、手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき)または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当額が2分の1になる場合があります。
ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、市から通知書があった方は期日までに必要な書類を提出してください。
また、対象となった方は毎年の現況届時にも同様の書類が必要です。

減額にならないための関係書類の例

就業していることを証明できる書類

健康保険証(国民健康保険は不可)の写し、雇用証明書、賃金支払明細書等
自営業の場合は確定申告書の写しおよび自営業従事申告書

求職活動などの自立を図るための活動をしていることを証明できる書類

ハローワーク等で求職相談や求人情報の提供を受けていることの証明書等
職業能力開発のために職業訓練校に通学している証明書等

障がい、負傷、疾病などにより就業が困難であることを証明できる書類

障害者手帳の写し、医師の診断書(就業できない状態であることの証明)等

児童または親族の介護により、就業することが困難であることを証明できる書類

介護が必要な人の障害者手帳等の写し、医師の診断書および介護申立書等

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 子育て支援課

電話:0749-53-5132
ファックス:0749-53-5128

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