後期高齢者医療 保険証の廃止について
更新日:2024年11月21日
マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)の公布により、現行の被保険者証(以下「保険証」といいます。)が廃止され、令和6年12月2日からは、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を基本とした受診に変わります。マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関・薬局等を受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。
現在お持ちの保険証は、保険証に記載された有効期限まではお使いいただけます。
有効期限は、令和7年7月31日です。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)の登録について
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
マイナ保険証をお持ちの方は
- 医療機関、薬局等の窓口でマイナ保険証を提示して受診してください。
- 現在お持ちの保険証の有効期限が切れるまでに、ご自身の資格情報等を簡易に把握できるよう「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。
- マイナ保険証による受付ができない医療機関、薬局等では、マイナ保険証と併せて「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を提示してください。「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみの提示では、医療機関、薬局等を受診することはできません。
- マイナ保険証の提示の際に「限度額情報の表示」に同意することで、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「限度額証」といいます。)がなくても医療機関窓口での限度額を超える支払が免除されるため、事前の交付申請が不要となります。詳しくは以下のページをご覧ください。
マイナ保険証をお持ちでない方は
- 保険証と同様にお使いいただける「資格確認書」が交付され、引き続き、保険医療を受けていただくことができます。
- 限度額証は、令和6年12月2日以降、保険証と同様に廃止され、「資格確認書」に限度額情報が併記(一体化)されます。入院や高額な外来診療を受けられる場合で、資格確認書への記載を希望する方は、申請により限度額情報が併記された「資格確認書」が交付されます。
(注)「資格確認書」の限度額情報を無くしたい場合は、申請することで、限度額情報が併記されていない「資格確認書」が交付されます。
資格確認書の交付について
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、保険証の記載内容に変更が生じた方および有効な保険証を紛失された方に、マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を交付します。(申請不要)
(注)有効な保険証を紛失等された方は、再交付等の申請が必要になります。
医療機関等で提示するもの
保険証の廃止に伴い、医療機関等で提示する保険証等の取扱いは、下記のとおりとなります。
医療機関等の受診時に提示するもの
マイナ保険証をお持ちの方
- 令和6年12月1日まで
マイナ保険証または保険証 - 令和6年12月2日から
マイナ保険証か保険証または資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方
- 令和6年12月1日まで
保険証 - 令和6年12月2日から
保険証または資格確認書
令和7年8月の年次更新について
これまで、毎年7月に新しい保険証および限度額証をお送りしていましたが、令和7年度の年次更新では、マイナ保険証の保有状況に応じて、お持ちの方には「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を、お持ちでない方には「資格確認書」をお送りします。
保険証および限度額証は、お送りしませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時0分
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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