マイナンバーカードについて
更新日:2022年04月01日
- マイナンバーカードは本人からの申請により交付されます。
- 券面には氏名、住所、生年月日、性別が記載され、本人の顔写真が表示されます。
- マイナンバーカードは顔写真付きの公的な本人確認書類として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e‐Tax(イータックス)やコンビニ交付をはじめとした各種電子申請を行うことができます。
- マイナンバーカードの交付手数料は初回無料です。
マイナンバーカードの見本
(表面)
(裏面)
(注)カード裏面に個人番号(マイナンバー)12桁が記載されています。市役所や勤務先で個人番号を求められた場合は、こちらで確認してください。
電子証明書について
マイナンバーカードのICチップには「署名用電子証明書」、「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準的に搭載されています。それぞれの特徴は次のとおりです。
署名用電子証明書(6から16桁の英数字)
- インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
- 「作成・送信した文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
- 15歳未満の方は発行できません。
(注)5回連続間違えるとロックがかかりますので、ご注意ください。
ロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定が必要になりますので市役所窓口(行政サービスセンターを除く)までマイナンバーカードを持ってお越しください。
利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- マイナポータルやコンビニ交付の端末等にログインする際に利用します。
- 「ログイン等をした者が、あなたであること」を確認するための証明です。
(注)3回連続間違えるとロックがかかりますので、ご注意ください。
ロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定が必要になりますので市役所窓口(行政サービスセンターを除く)までマイナンバーカードを持ってお越しください。
有効期限について
マイナンバーカードの有効期限
令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期限が以下のとおり変更となりました。
令和4年3月31日以前は、カード発行日において、
- 20歳以上の方:発行後10回目の誕生日まで
- 20歳未満の方:発行後5回目の誕生日まで
令和4年4月1日以降は、カード発行日において、
- 18歳以上の方:発行後10回目の誕生日まで
- 18歳未満の方:発行後5回目の誕生日まで
となります。
有効期限の3か月前から、市役所窓口またはスマートフォンやパソコンからオンライン申請が可能となりますので、お忘れのないよう更新してください。
電子証明書の有効期限
発行後5回目の誕生日
有効期限の3か月前より、市役所窓口のみで更新手続きを受付しています。
更新手続きには暗証番号が必要になりますので、来庁される際はご確認ください。
外国人住民の方へ
外国人住民の方で在留期間の定めがある方(永住者、特別永住者以外の方)のマイナンバーカードや電子証明書の有効期限は、在留カードの在留期限までとなっております。 在留期限を更新された場合は、有効期限が到達する前に延長手続きを行ってください。
(注) 在留期限が更新されても、自動的にマイナンバーカードや電子証明書の有効期限は延長されません。
【更新手続きに必要なもの】
- マイナンバーカード
- 新しく交付された在留カード
更新手続きには暗証番号が必要になりますので、来庁される際はご確認ください。
住所、氏名を変更される方へ
新たな住所や氏名を追記欄に記載します⤴
引越しや婚姻等で住所や氏名を変更された場合、マイナンバーカードの券面記載事項の変更手続きが必要となります。転入届や婚姻届等の提出にあわせて、マイナンバーカードを市役所窓口までお持ちください。詳しくはマイナンバーカードの住所や氏名等の変更についてをご確認ください。
(注)手続きには暗証番号が必要になりますので、来庁される際はご確認ください。
その他
マイナンバー制度の概要の詳細につきましては、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
- この記事に関するお問合せ先