一部負担金などの減額制度(後期高齢者医療制度)
更新日:2024年11月21日
限度額適用・標準負担額減額
限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額証」といいます。)は、令和6年12月2日以降、保険証と同様に廃止され、新規発行ができなくなります。
限度額適用・標準負担額減額の適用を受ける場合、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)の保有状況により、以下の取扱いとなります。
(注)現在お持ちの限度額証は、限度額証に記載された有効期限(令和7年7月31日)まではお使いいただけます。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等の端末で「限度額情報の表示」に同意すれば、医療機関等窓口での限度額を超える支払いが免除されます。(事前申請は不要です。)
マイナ保険証をお持ちでない方
事前申請により、限度額情報が記載(併記)された「資格確認書」が交付され、医療機関等窓口で提示すると、限度額を超える支払いが免除されます。
(注)「資格確認書」の限度額情報を無くしたい場合は、申請により、限度額情報が記載(併記)されていない「資格確認書」を交付します。
特定疾病
人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、または抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方については、申請により一部負担金の限度額が、ひと月10,000円になります。なお、申請月の初日より適用されます。
「特定疾病療養受療証」は令和6年12月2日以降も引続き、交付されますが、マイナ保険証の保有状況により、以下の取扱いとなります。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等の端末で「限度額情報の表示」に同意すれば、医療機関等窓口での限度額を超える支払いが免除されます。(事前申請は不要です。)
マイナ保険証をお持ちでない方
事前申請により、限度額情報が記載(併記)された「資格確認書」が交付され、医療機関等窓口で提示すると、限度額を超える支払いが免除されます。
(注)「資格確認書」の限度額情報を無くしたい場合は、申請により、限度額情報が記載(併記)されていない「資格確認書」が交付されます。
限度額情報が記載(併記)されていない「資格確認書」をお持ちの方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関等窓口に提示し、適用を受けてください。
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
メールフォームによるお問合せ