令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とした受診に変わります
更新日:2024年11月18日
現在お持ちの保険証は、保険証に記載された有効期限まで利用できます
現行の被保険者証(以下「保険証」といいます。)が廃止され、令和6年12月2日からは、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を基本とした受診に変わります。マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関・薬局窓口でマイナ保険証をご利用ください。
現在お持ちの保険証、限度額適用(・標準負担額減額)認定証や特定疾病療養受療証等(以下「限度額認定証等」といいます。)は、保険証等に記載された有効期限まではお使いいただけます。
- 有効期限は、最長で令和7年7月31日です。
- 医療保険者が変わる場合や、住所や負担割合等の資格情報に変更がある場合を除きます。
マイナンバーカードの申請および保険証利用登録は、米原市役所本庁舎・山東支所・各市民自治センターでも手続きができます
- マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
- 保険証利用登録の状況は、マイナポータルで確認できます。
- 転職や転出等により加入する医療保険の資格が変わった場合等は、新たな資格情報の反映に一定の期間を要します。ご自身の最新情報の反映状況は、マイナポータルで確認をお願いします。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
医療保険者が変わる場合は、加入・喪失の届出が引き続き必要です。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
マイナ保険証をお持ちの方
- 医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示して受診してください。
- 現在お持ちの保険証の有効期限が切れるまでに、ご自身の資格情報等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。(申請不要)
- 12月2日以降に国民健康保険に新規加入された場合や、既にお持ちの保険証の資格情報に変更が生じた場合には、「資格情報のお知らせ」を交付します。(加入時にマイナ保険証の利用登録状況が確認できない場合は、後述の資格確認書を交付します。)
- マイナ保険証による受付ができない医療機関等では、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」をご提示ください。
- 「資格情報のお知らせ」のみの提示では医療機関等を受診することはできません。
- 「資格情報のお知らせ」の記載内容はマイナポータルでも確認いただけます。
- 限度額認定証等は不要となります。(マイナ保険証で受診することで、限度額情報等を確認することができます。)ただし、限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当時(市県民税非課税世帯かつ所得区分がオまたは2の方)と特定疾病療養受療証の新規該当時は、従来どおり申請が必要です。
マイナ保険証をお持ちでない方(注1)
- 現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく保険証と同様にお使いいただける「資格確認書」が交付され、引き続き医療給付を受けることができます。
- 12月2日以降に国民健康保険に新規加入された場合や、既にお持ちの保険証の資格情報に変更が生じた場合にも、同様に「資格確認書」を交付します。
- マイナンバーカードの紛失等による再交付や更新のため一時的にマイナ保険証をお持ちでない方や、マイナ保険証を保有しているがマイナ保険証での受診が困難な方(介助者等が資格確認を補助する必要がある方等)は、申請が必要です。
- 限度額認定証等は、従来どおり、申請により発行します。
(注1)「マイナ保険証をお持ちでない方」には、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方の他、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカード電子証明書の有効期間が切れた方も含みます。
医療機関等で提示するもの
保険証の廃止に伴い、医療機関等で提示する保険証等が次のとおり変更となります。
マイナ保険証をお持ちの方
- 令和6年12月1日まで
マイナ保険証または保険証 - 令和6年12月2日から
マイナ保険証(注2)
マイナ保険証に対応していない医療機関等においては、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせを提示してください。
(注2)有効期限内の保険証でも受診ができます。(保険証の記載内容に変更がない場合に限ります。)
マイナ保険証をお持ちでない方
- 令和6年12月1日まで
保険証 - 令和6年12月2日から
資格確認書(注2)
マイナ保険証に対応していない医療機関等においては、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせを提示してください。
(注2)有効期限内の保険証でも受診ができます。(保険証の記載内容に変更がない場合に限ります。)
令和7年8月の一斉更新について
これまで、毎年7月に国民健康保険の被保険者に新しい保険証をお送りしていました。
令和7年度は、保険証の代わりに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178
受付時間 (年末年始を除く)
平日 午前9時30分から午後8時0分
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
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