給付型奨学金を給付中・給付後の方へ
更新日:2024年03月25日
給付型奨学金制度とは
米原市への愛着と誇りを持った意欲のある若者を対象に奨学金を給付することにより、教育を受ける機会の均等を図り、進学の後押しと修学後の市内への定住促進を図ることを目的とした制度です。
制度のポイント
- 若者の夢と希望を実現するとともに、市内への定住を促進する未来への投資となる制度
- 貸与ではなく、大学等を卒業後、市内に定住する人に奨学金を給付する。
- 給付を受けた人のうち、卒業後、市内に定住しない人は奨学金の返還が必要
給付中の異動について
退学する場合
大学等を退学する場合、給付済の奨学金の返還手続きが必要になりますので、以下の書類を提出してください。受付後、返還関係書類を郵送します。
- 異動届
- 退学したことがわかる書類
休学する場合
大学等を休学する場合、奨学金の停止手続きが必要になりますので、以下の書類を提出してください。また、休学期間の奨学金がすでに給付されていた場合、休学期間に応じた奨学金の返還が必要になります。
- 異動届
- 休学したことおよび期間がわかる書類
復学する場合
大学等を休学していて、復学する場合、奨学金の再開手続きが必要になりますので、以下の書類を提出してください。
- 異動届
- 復学したことがわかる書類
奨学金を辞退する場合
奨学金の給付を辞退する場合、給付済の奨学金の返還手続きが必要になりますので、以下の書類を提出してください。受付後、返還関係書類を郵送します。
- 辞退届
住所や氏名に変更があった場合
奨学生、父母等または奨学生保証人の住所または氏名に変更があった場合、以下の書類を提出してください。
なお、奨学金の給付期間中に奨学生が市外へ転出しても返還は発生しません。卒業後の住所によって定住状況を判断します。
- 異動届
- 住民票の写し
振込口座に変更があった場合
奨学金の振込口座に変更があった場合、以下の書類を提出してください。
- 口座届出書
- 通帳のコピー
給付後の異動について
奨学生であった方が市内から市外へ転出した場合
給付終了後、毎年4月ごろに定住状況の確認をしますが、その他の時期に市外へ転出された場合、以下の書類を提出してください。返還金額がある場合、書類の受付後、返還関係書類を郵送します。
- 異動届
- 住民票の写し
奨学生であった方が市外から市内へ転入した場合
給付終了後、市外に転出すると奨学金の返還が発生しますが、返還期間中に再び市内へ転入された場合、書類の受付後に返還に係る説明を案内しますので、以下の書類を提出してください。
- 異動届
- 住民票の写し
奨学生であった方の住所が市内から市内または市外から市外へ変更になった場合
住所が市内から市内、または、市外から市外へ変更になった場合、以下の書類を提出してください。
- 異動届
- 住民票の写し
父母等または奨学生保証人の住所や氏名に変更があった場合
父母等または奨学生保証人の住所または氏名に変更があった場合、以下の書類を提出してください。
- 異動届
- 住民票の写し
様式
口座届出書(様式第4号) (PDFファイル: 69.8KB)
口座届出書(様式第5号) (Wordファイル: 21.7KB)
辞退届(様式第10号) (Wordファイル: 17.7KB)
異動届(様式第11号) (Wordファイル: 18.0KB)
その他
奨学生が以下のいずれかに該当する場合、奨学金の返還を猶予できることがありますので、お問合せください。
- 給付期間終了後に大学等および大学院に在学しているとき
- 災害、病気、負傷等の理由により返還が著しく困難であるとき
- 生活保護法の規定による保護を受けているとき
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