米原市介護サービス事業所リハビリ支援事業補助金

更新日:2024年10月10日

リハビリ専門職が所属していない市内の介護保険サービス事業所を対象にリハビリ専門職の派遣に係る費用に対し、補助金を交付します。

対象事業所

常勤のリハビリテーション専門職を配置していない以下の市内事業所。

  1. 通所介護サービス事業所・認知症対応型通所介護事業所
  2. 小規模多機能型居宅介護事業所
  3. 訪問介護サービス事業所

(注)生活機能向上連携加算または個別機能訓練加算を算定している事業所は対象外。

補助内容

補助額

経費の半額補助(年間10万円まで)
(注)1事業所当たり2年間を限度

補助対象経費

指導者派遣に必要な

  • 報償費
  • 旅費
  • 需用費(消耗品費)
  • 役務費(通信運搬費)

(注)謝礼金額に関しては、派遣時間や内容等が異なるため、リハビリ事業所と協議された額となります。

申請の手順

本事業補助金交付を受けておられない事業所の場合

市に「(様式1)リハビリ専門職派遣依頼書」を提出

市がリハビリ事業所と派遣について事前調整

派遣するリハビリ事業所が決定後、リハビリ事業所と指導内容等の協議を行い、補助金申請

本事業補助金交付実績のある事業所の場合

本事業の補助金交付実績があり、同じリハビリ事業所を希望される場合は、上記のような手続きは必要ありませんので、補助金の交付申請を行ってください。交付申請を行う前には、リハビリ事業所と協議を済ませてください。

様式

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 高齢福祉課 地域包括支援センター

電話:0749-53-5120
ファックス:0749-53-5119

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