道路上における路面標示および設備不良の際の連絡先について
更新日:2021年06月04日
横断歩道の標示が消えかかっている、照明が消えている…。けれど、どこに連絡すればいいのかわからない!このような経験がありませんか?
下の図は、連絡先がわからないということで、米原市役所 防災危機管理課によく連絡をいただくものです。参考にしていただき、担当部署への連絡にご協力ください。
1. 公安委員会が管理するもの(警察署)
信号機、横断歩道、止まれなどの道路標識および路面標示(交通を規制・指示するもの)
- 公安委員会の所管となるため、米原警察署 交通課(0749-52-0110)へご連絡ください。
(新たな交通規制(停止線や横断歩道等)の設置要望についても公安委員会の所管となります)
2. 道路管理者(市道:建設課)が管理するもの
【路面標識および路面標示】(交通を規制するもの以外)
- 点滅信号を撤去した交差点に対する注意喚起のための路面標示
- 進行方向別通行区分または進行方向
- 減速マーク
- 外側線
- グリーンベルト
【道路照明灯】(交通安全上、横断歩道や交差点を照らすためのもの)
照明灯が消えているのを発見した際は、恐れ入りますが設置場所および電柱番号(例:マイバラ59E16)、米原市の管理番号(例:米原市1572、O-32)を確認いただき連絡をお願いします。
<道路管理者>
- 市道 → 米原市役所 建設課(0749-53-5143)
- 県道 → 長浜土木事務所 管理調整課(0749-65-6639)
- 国道 → 滋賀国道事務所 彦根維持出張所(0749-22-1140)
道路管理者が不明の場合については、米原市役所 建設課へご連絡ください。
3. 防災危機管理課が所管するもの
【防犯灯】(防犯上、道路等を照らすためのもの)
- 集落と集落の間に設置されている防犯灯の管理は、防災危機管理課となります。
- 集落内に設置されている防犯灯の管理は、各自治会となります。
防犯灯の照明が消えているのを発見した際は、恐れ入りますが設置場所および電柱番号(例:マイバラ59E16)を確認いただき連絡をお願いします。
4. 自治会で管理する路面標示(トマレ、とまれ)
自治会で路面標示を設置される際には、下記に添付の「自治会による路面標示についての注意事項」をご覧いただきますようお願いします。
自治会による路面標示についての注意事項 (PDFファイル: 377.6KB)
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