公平委員会制度・体制
更新日:2024年04月01日
米原市公平委員会は、地方公務員法の第7条第3項の規定に基づき、市職員の勤務条件に関する措置の要求および職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置を講ずるための機関として米原市公平委員会設置条例により設置しています。
公平委員会は、地方公共団体の執行機関(行政委員会)のひとつで、3人の委員により組織されています。
公平委員会の事務
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を執ります。
- 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をします。
- 職員の苦情を処理します。
- その他法律に基づき、その権限に属する事務を行います。
関連例規
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