○米原市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成17年4月1日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求および審査の判定の手続ならびに審査の判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には次に掲げる事項を記載し措置の要求をしようとする職員が署名押印して正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職および所属課ならびにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員またはその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明および意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にはその交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会はその記載事項および添付資料ならびに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類もしくはその写しの提出を求めその他事実調査を行うものとする。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部または一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合または関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和34年山東町公平委員会規則第3号)、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和32年伊吹町公平委員会規則第8号)または勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和43年米原町公平委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和30年近江町公平委員会規則第4号)または解散前の坂田広域行政組合職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和49年坂田郡消防組合公平委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日公平委規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

米原市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第5号

(平成17年10月1日施行)