令和6年度介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2025年03月31日

令和6年度介護報酬改定において、これまでの処遇改善に係る加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算)が、令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)に一本化されました。

(1)計画書の提出について

令和6年7月以降に初めて新加算を適用する場合、適用開始月の前々月の末日までに計画書を提出してください。
(注)加算を新規で取得する場合、加算の区分が代わる場合は、体制状況一覧表の提出が必要です。

計画書様式

計画書・実績報告書(加算未取得事業者向け)の様式

(2)実績報告書の提出について

令和6年度に「介護職員等処遇改善加算」を算定していた事業者は、令和6年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(通常の場合、令和7年7月31日)までに、実績報告書を提出してください。

実績報告書様式

その他様式

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