子どもの権利(けんり)について
更新日:2025年04月16日
子どもは生まれながらに権利を持っています。それは、義務と引き換えに与えられるものではなく、また、何かをしないと取り上げられるものでもありません。
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)
子どもの権利条約は、全ての子どもの基本的な人権を尊重していくため、平成元年(1989年)に国連総会において採択されました。世界で最も広く受け入れられている人権条約です。
子どもの権利条約は、子ども(18歳未満の人)が守られる対象であるだけでなく、権利を持つ主体であることを明確にしました。
子どもが大人と同じように、ひとりの人間としてもつさまざまな権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利も定めています。

この条約は、生存、発達、保護、参加という4つの権利を子どもに保証しており、子どもにとって一番よいことを実現しようとうたっています。
生きる権利
住む場所や食べ物があり、病気やけがをしたら治療を受けられるなど、命が守られること
育つ権利
勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること
守られる権利
あらゆる種類の暴力、虐待、搾取や有害な労働などから守られること
参加する権利
自由に意見をあらわしたり、集まってグループを作ったり、自由な活動を行ったりできること
子どもの権利条約の4つの原則
子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の4つで表されます。それぞれ、条文に書かれている権利であるとともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考えることが大切な原則であるとされています。これらの原則は、日本の子どもに関する基本的な法律的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。

差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
知っていますか?子どもの権利
子どもの権利とは、すべての子どもが生まれたときから持っているもので、幸せに健やかに育つために守られなければならない大切なものです。
米原市こども計画は、子どもの権利を守り、大切にするための計画です。

子どもにとって大切な4つの原則
差別のないこと
すべての子どもは、人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されません。
子どもにとって最もよいこと
子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
命を守られ成長できること
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることができます。
意見を表明し参加できること
子どもは自分に関係することについて自由に意見を言うことができ、大人はその意見を尊重します。
こどものけんりプロジェクト(日本ユニセフ協会ホームページ)(外部リンク)
子どもの権利条約(日本ユニセフ協会ホームページ)(外部リンク)
子どもの権利を考えよう~子ども向け学習サイト~(日本ユニセフ協会ホームページ)(外部リンク)
米原市の取り組み
米原市では、子どもが心身ともに健やかに育つことができ、全ての人が安心して子どもを産み育てられる社会を実現することを目的として、平成26年4月に「米原市子ども条例」を制定しました。
この米原市子ども条例では、子どもに対する基本的な考え方として、子どもは一人の人間として人格と権利を有していることを定め、また、児童の権利に関する条約で提唱されている4つの権利「生きる、育つ、守られる、参加する」を守り保障することを大人から子どもへの約束として定めています。さらに、子どもにとっての最善の利益を「子どもの幸せ」と表現し、子どもの幸せを最優先に考えながら、子ども一人一人の成長を守り育てていくこととしています。
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