米原市まちなか住まい供給事業奨励制度

更新日:2024年07月01日

本市は、市街地における定住人口の増加を図り、賑わいや活力にあふれる市街地づくりに寄与することを目的とし、駅前や駅近等の「まちなか」において一定の要件を満たす住宅または住宅地を供給する事業(住まい供給事業)に対する奨励制度を設けています。
奨励対象とする「住まい供給事業」は、住宅地開発および共同住宅建設です。
奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ奨励対象の認定を受けることが必要です。

奨励対象区域

まちなかにおける宅地利用促進区域として指定する区域

  • 「まちなか」とは、都市計画マスタープランに位置付けのある各拠点(米原駅周辺、坂田駅周辺、醒ケ井駅周辺、近江長岡駅周辺、柏原駅周辺、春照周辺)

奨励対象事業

1 まちなか住宅地開発事業(分譲宅地・建売分譲住宅など)

対象事業者
市が定める基準に適合した住宅地開発を実施する法人
対象事業の主な要件
【都市拠点】

  • 都市計画法に基づく開発許可を得て行われる事業であること。
  • 区画数が30区画以上であること。
  • 宅地1区画の面積が180平方メートル以上であること。

【生活交流拠点】

  • 都市計画法に基づく開発許可を得て行われる事業であること。
  • 宅地1区画の面積が200平方メートル以上であること。

2 まちなか共同住宅建設事業(分譲マンション・賃貸アパートなど)

対象事業者
市が定める基準に適合した共同住宅を建設する個人または法人
対象事業の主な要件
【都市拠点】

  • 敷地が面積1,000平方メートル以上であること。
  • 建物階数が地上3階建以上であること。
  • 分譲住宅は、専用面積55平方メートル以上の住戸が30戸以上かつ全戸数の3分の2以上、賃貸住宅は、専用面積45平方メートル以上の住戸が20戸以上かつ全戸数の3分の2以上であること。
  • 住宅各戸に、玄関、便所、浴室、台所および居室を備えていること。
  • 店舗、事務所等を併存する場合は、住宅部分の床面積が3分の2以上であること。

上記のほか、次の要件に該当するものであること。

  • 開発区域または建築敷地に災害ハザードエリアに該当する土地を含まないもの
  • 市の他の補助金等の交付対象でないもの

奨励金の額

  • 奨励対象事業の土地・建物の固定資産税・都市計画税の相当額
  • 事業完了後の課税初年度から3年間交付します

制度概要資料

  • 米原市まちなか住まい供給条例
  • 米原市まちなか住まい供給条例施行規則

申請様式

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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