米原市まちなか住まい供給事業奨励制度

更新日:2025年10月01日

本市は、市街地における定住人口の増加を図り、賑わいや活力にあふれる市街地づくりに寄与することを目的とし、駅前や駅近等の「まちなか」において一定の要件を満たす住宅または住宅地を供給する事業(住まい供給事業)に対する奨励制度を設けています。
奨励対象とする「住まい供給事業」は、住宅地開発および共同住宅建設です。
奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ奨励対象の認定を受けることが必要です。

奨励対象区域

まちなかにおける宅地利用促進区域として指定する区域

  • 「まちなか」とは、都市計画マスタープランに位置付けのある各拠点(米原駅周辺、坂田駅周辺、醒ケ井駅周辺、近江長岡駅周辺、柏原駅周辺、春照周辺)

奨励対象事業

1 まちなか住宅地開発事業(分譲宅地・建売分譲住宅など)

対象事業者
市が定める基準に適合した住宅地開発を実施する法人
対象事業の主な要件
【都市拠点】

  • 都市計画法に基づく開発許可を得て行われる事業であること。
  • 区画数が30区画以上であること。
  • 宅地1区画の面積が180平方メートル以上の区画が全区画数の3分の2以上であること。

【生活交流拠点】

  • 都市計画法に基づく開発許可を得て行われる事業であること。
  • 宅地1区画の面積が200平方メートル以上の区画が全区画数の3分の2以上であること。

2 まちなか共同住宅建設事業(分譲マンション・賃貸アパートなど)

対象事業者
市が定める基準に適合した共同住宅を建設する個人または法人
対象事業の主な要件
【都市拠点】

  • 敷地が面積1,000平方メートル以上であること。
  • 建物階数が地上3階建以上であること。
  • 分譲住宅は、専用面積55平方メートル以上の住戸が30戸以上かつ全戸数の3分の2以上、賃貸住宅は、専用面積45平方メートル以上の住戸が20戸以上かつ全戸数の3分の2以上であること。
  • 住宅各戸に、玄関、便所、浴室、台所および居室を備えていること。
  • 店舗、事務所等を併存する場合は、住宅部分の床面積が3分の2以上であること。

上記のほか、次の要件に該当するものであること。

  • 開発区域または建築敷地に災害ハザードエリアに該当する土地を含まないもの
  • 市の他の補助金等の交付対象でないもの

奨励金の額

奨励対象事業の土地・建物の固定資産税・都市計画税の相当額を、事業完了後の課税初年度から5年間交付します。

さらに、奨励対象事業のうち、市街地の拡大や周辺の住環境向上に寄与し、一定の要件を満たす開発事業に対し、次の助成金を交付します。

助成対象事業

宅地開発工事費助成金

対象事業者
まちなか住宅地開発事業またはまちなか共同住宅建設事業の対象者
対象事業の主な要件
【都市拠点・生活交流拠点】

  • 宅地開発工事費が市の定める基準工事額(注)を上回ること。
  • 令和11年3月末日までに認定を受け、開発工事に着手すること。

(注)基準工事額…1平方メートルあたり12,000円(市における開発許可実績から算出)
【都市拠点】

  • 開発区域の面積が5,000平方メートル以上で、区域内の土地の3分の2以上が宅地以外からの地目変更を伴うこと。

【生活交流拠点】

  • 開発区域の面積が1,000平方メートル以上であること。

助成金の額

宅地開発工事費のうち、特定工事(注)に要する費用の3分の1以内の額(上限1億円)を、5年に分割して交付します。
(注)特定工事

  • 切土高が2メートルを超える工事、盛土高が1メートルを超える工事またはその両方を合わせた工事が、開発区域のおおむね過半を超える工事
  • 上記に付随して行われる擁壁設置工事
  • 軟弱地盤対策工事
  • 防火水槽設置工事
  • 雨水貯留施設設置工事
  • 上記のほか、良質な宅地の供給に資すると認める工事(無電柱化工事等)

都市計画施設等設置費助成金

対象事業者
まちなか住宅地開発事業またはまちなか共同住宅建設事業の対象者
対象事業の主な要件
【都市拠点・生活交流拠点】

  • 開発事業により都市計画施設または地区計画による地区施設が整備され、開発事業完了後に市に帰属されること。

(注)都市計画施設…都市計画法第11条各号に規定する施設
(注)地区施設…都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する施設

助成金の額

対象施設の土地の取得に要すべき費用の2分の1以内の額(上限5,000万円)を、5年に分割して交付します。

制度概要資料

  • 米原市まちなか住まい供給条例
  • 米原市まちなか住まい供給条例施行規則

申請様式

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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