米原市移住支援金(令和8年4月1日以降に転入された方)

更新日:2026年04月01日

本市への移住および定住の促進ならびに中小企業や地域等における人材不足の解消を目的として、国および県と連携し、予算の範囲内において対象者に対し移住支援金を交付するものです。
申請は、米原市移住支援金交付要綱の内容をご確認いただき、内容について了承した上で行ってください。
令和7年度から地域の担い手確保に向け、関係人口要件を大きく見直しています。
なお、このページの内容は、米原市へ令和8年4月1日以降に転入された方に適用される内容となります。
令和8年3月31日以前に転入された方は、以下のページをご参照ください。

概要

制度の概要(主要な要件等)は次のとおりです。詳しくは本ページ下部の交付要綱に記載の内容をご確認ください。 

  • 移住支援金の額
    2人以上の世帯の場合100万円(世帯に18歳未満の者がいる場合1人50万円を加算)
    単身世帯の場合60万円
  • 移住元の要件
    移住直前の10年で通算5年以上東京23区に在住していた方
    または東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた方
  • 移住先の要件
    申請時において、転入から1年以内の方
    5年以上継続して居住する意思のある方
  • 就業・関係人口などの要件(以下のいずれかに該当)
    一般就業
    専門人材就業
    テレワーク就業
    関係人口
    起業
米原市移住支援金申請チェックフローチャート図。自分が対象になるか次の質問に沿ってご確認ください。米原市へ転入してから1年以内ですか。ノーを選んだ人はは対象外。転入後1年を超えています。イエスを選んだ人は次の質問に。今後5年以上米原市に住む予定がありますか。ノーを選んだ人は対象外。5年未満の居住予定は対象になりません。イエスを選んだ人は次の質問に。転入前10年間のうち東京23区に住んでいたまたは東京圏から23区へ通勤していた期間が通算5年以上ありますか。東京圏は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のこと。ノーを選んだ人は原則対象外です。東京23区在住・東京圏から23区通勤の期間が通算5年以上必要です。イエスを選んだ人は次の質問に。直近1年間も東京23区に住んでいたまたは東京圏から23区へ通勤していましたか。ノーを選んだ人は原則対象外。直近1年間の在住・通勤が要件となります。イエスを選んだ人は次の質問に。過去に他の自治体含む移住支援金を受給したことはありますか。受給歴がありイエスを選んだ人は原則対象外。移住支援金の受給は1回限りです。受給歴がなくノーを選んだ人は次の質問に。ここから働き方等の要件を確認します。次の1から5のいずれかに当てはまりますか。1マッチングサイト掲載起業へ就職、2専門人材として就職、3テレワーク継続、4関係人口として移住、5起業支援金を活用して起業。いずれにも当てはまらない場合は対象外。イエスを選んだ人は次の質問に。各区分の要件を満たしていますか。次の各区分の主な要件をご確認ください。1マッチングサイト掲載起業へ就職のパターン、滋賀県のマッチングサイトに掲載された求人に新規就業。週20時間以上の無期雇用契約、申請日から5年以上継続して勤務する意思がある。転勤、出向、出向元への雇用継続は対象外。2専門人材として就職のパターン、プロフェッショナル人材事業または先場的人材マッチング事業を利用して就業、申請日から5年以上継続して勤務する意思がある。3テレワーク継続のパターン、所属先からの命令ではなく自己の意思で移住、移住前からの業務を引き続き行う、恒常的にテレワークで勤務(原則週20時間以上)通勤との併用は対象外。4関係人口として移住のパターン、A過去に米原市と関わりがある(例、イベント参加、ふるさと納税、居住歴など)プラス、B移住後に米原市で地域活動等に関与している(例、市内就業・起業、自治会活動、NPO活動、地域行事への参加など)AとBの両方を満たす必要があります。5起業支援金を活用して起業のパターン、滋賀県起業支援金等の交付決定を受けて起業、事業を継続する意思がある。これらの区分の要件を満たさない場合は対象外。イエスを選んだ人は補助対象です、米原市へご相談ください。支給額は次のとおりです。単身60万円、2人以上の世帯は100万円、18歳未満の子ども1人につきプラス50万円。5年以内に転出した場合は返還が必要です。3年未満の転出は全額返還、3年以上5年未満の転出は半額返還。申請には期限があります。転入後、必要書類を揃えたうえでお早めにご相談ください。

支援対象者

次の(1)から(10)のいずれにも該当する者

(1)次のアおよびイのいずれにも該当する者

ア:移住をした日の前10年間において、次に該当する期間の合計が5年以上である者

(ア)東京都区部内に住所を有していた期間
(イ)東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京都区部内に所在する事業所において業務に従事するため通勤していた期間
(ウ)東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京都区部内に所在する大学等へ通学していた者が、東京都区部内に所在する事業所へ就職した場合にあっては、当該通学していた期間

イ:移住をした日の前1年がア(ア)または(イ)である者

(2)次のアからオまでの要件のいずれかに該当する者

ア:一般就業要件該当者

移住して従事する就業が次の(ア)から(オ)までに掲げる要件のいずれにも該当する就業である者
(ア)就業先が、滋賀県が運営する企業情報サイトおよび他の都道府県が運営するこれに準じる企業情報サイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載されている法人であること。ただし、当該就業先の法人の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後である場合に限る。
(イ)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ)就業先の法人に、移住支援金の交付申請日から継続して5年以上就業する意思を有する就業であること。
(オ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。

イ:専門人材就業要件該当者

移住して従事する就業が次の(ア)および(イ)に掲げる要件のいずれにも該当する就業である者
(ア)内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。ただし、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加その他の離職を前提とした就業でないこと。
(イ)ア(イ)から(カ)までに掲げる就業に関する要件のいずれにも該当する就業であること。

ウ:テレワーク就業要件該当者

移住して従事する就業が次の(ア)から(エ)までに掲げる要件のいずれにも該当する就業である者
(ア)自己の意思による移住(就業先からの命令がある場合を除く。)であること。
(イ)本市の区域内を生活の本拠として、移住をする前の業務を引き続き行うこと。
(ウ)地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組の中で、就業先から支援対象者に資金提供がされていないこと。
(エ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

エ:関係人口要件該当者

次の(ア)および(イ)のいずれにも該当する者
(ア) 次の1から3までの要件のいずれかに該当する者

  1. 移住前に市や市内の自治会、まちづくり団体等が実施する移住促進関連事業、交流イベント、自治会行事、地域づくり活動等への参加実績を有する者
  2. 市内に1年以上の居住経験のある者
  3. 本市へのふるさと納税の寄付実績がある者

(イ) 市内の自治会に加入した上で、次の1から6までの要件のいずれかに該当する者

  1. 農林水産業に就業する者
  2. 家業等へ就業する者
  3. 市内に主たる事務所または本店もしくは支店を有する事業所へ就業する者
  4. 市内で起業または事業承継する者
  5. 従前から営む事業に係る事業所等を市内に移して事業を行う者
  6. まちづくり団体等が実施する地域づくり活動等に恒常的に参加する者

オ:起業要件該当者

起業に伴い移住する者のうち、移住支援金の交付申請日以前1年以内に公益財団法人滋賀県産業支援プラザが交付する滋賀県起業支援金または滋賀県ローカルベンチャー創出支援金の交付決定を受けている者

(3)移住支援金の交付申請日が、移住をした日から1年以内であること。

(4)移住支援金の交付申請日から継続して5年以上本市に居住する意思を有していること。

(5)次のいずれかに該当する者であること。

ア:日本人

イ:外国人のうち、次に掲げる在留資格のいずれかを有する者

(ア)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等または定住者
(イ)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(6)米原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(7)過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合または過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県および市町村が認める場合を除く。

(8)過去10年間以内に移住支援金の交付を受けた者と同居する者でないこと。

(9)地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、本市へ移住した者でないこと。

(10)前各号に掲げるもののほか、市長が支援対象者として不適当と認めた者でないこと。

移住支援金の額

(1)支援対象者が属する世帯の世帯員の数が2以上の場合 1,000,000円(世帯員に移住支援金の交付申請日が属する年度の4月1日において18歳未満である者がいる場合は、1,000,000円に当該18歳未満である者1人につき500,000円を加算した額)
(2)前号に掲げる場合以外の場合 600,000円

交付申請

移住支援金の交付を受けようとする方は、移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、シティセールス課に提出してください。
申請受付期間は、令和9年(2027年)1月29日(金曜日)までです。
(1)就業証明書(様式第2号。関係人口要件該当者、起業要件該当者を除く。)
(2)支援対象者(支援対象世帯員がある場合は、支援対象者および支援対象世帯員)の記載のある本市の住民票の写し
(3)支援対象者(支援対象世帯員がある場合は、支援対象者および支援対象世帯員)の記載のある住民票の除票の写し等(移住をした日の前5年間の住所が証明できるものに限る。)
(4)移住支援金の振込先口座の通帳の写しまたはこれに準ずるもの
(5)移住をする前の勤務地、雇用期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区以外の東京圏に居住し、東京23区の事業所に勤務していた場合に限る。)
(6)卒業証明書(移住に関する要件に通学期間を含める場合に限る。)
(7)滋賀県起業支援金または滋賀県ローカルベンチャー創出支援金の交付決定通知書の写し(起業要件該当者に限る。)
(8)誓約書兼同意書(様式第3号)
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

移住支援金の取消し等

次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の返還が必要となります。
ただし、就業先の法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます。
(1)虚偽の申請等をした場合
交付した移住支援金の全額
(2)移住支援金の申請日から起算して3年を経過する前に本市外に転出した場合
交付した移住支援金の全額
(3)移住支援金の申請日から起算して1年以内に就業先の法人を退職した場合
交付した移住支援金の全額
(4)移住支援金の申請日から起算して3年以上5年以内に本市外に転出した場合
交付した移住支援金の2分の1
(5)前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認める事由が生じた場合
交付した移住支援金の全額または一部

その他

異動の届出
移住支援金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた日から5年間においてその住所または就業先について異動があった場合は、移住支援金異動届出書(様式第7号)を市に提出してください。

申請書類(令和8年4月1日以降に転入された方)

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 経済環境部 シティセールス課

電話:0749-53-5140
ファックス:0749-53-5139

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