有害鳥獣駆除について

更新日:2023年10月10日

市ではニホンザル、ニホンジカ、イノシシなどによる農作物および生活環境被害等の防止のため、市内全域の山間部を中心に、有害鳥獣の駆除を実施しています。
なお、有害鳥獣駆除は狩猟免許を所持し、駆除の許可を受けた方により安全を確保して実施されています。

駆除作業にご注意ください

駆除等の際には猟銃を使用することもあり、危険ですので、山へお出かけの際や釣り等で川等にいく場合は、目立つ服装をされ、音を立てて歩くなどして、できるだけ茂み等相手に見えにくい場所へは立ち入らないようお願いします(白いタオルを腰等にぶら下げることは、シカと誤認される危険性があるので控えてください。)。
猟友会の皆さんはオレンジ色のベストや腕章を着用しています。
見かけた場合には、付近で捕獲を行っている可能性があるため、その場から速やかに立ち去っていただきますようお願いします。
また、鳥獣の捕獲のために檻が設置されている場所や、立木などにワイヤーがくくりつけてある場所には危険が伴う可能性があるため、近づかないようにしてください。

カラス・カワウ・アオサギの駆除について

農作物、水産物、生活環境被害防止のため、3月1日から3月31日までの期間、市内一円において猟銃を使用したカラス、カワウ、アオサギの駆除を実施します。

自治会等が行う有害鳥獣駆除の支援

有害鳥獣の捕獲を希望される場合

有害鳥獣の捕獲を希望される場合、自治会等、市が認める団体等からの要望に限り、次の実施条件を遵守いただいた上で捕獲等の実施を検討します。
捕獲等を希望される場合は、まち保全課に備え付けの書類に必要事項を記入の上、申請いただくようお願いします。

捕獲等の実施条件

  1. 自治会等市が認める団体等からの要望に限ります。
  2. 捕獲対象は、捕獲許可が出されている鳥獣に限ります。また、設置期間は許可期間中に限るものとします。
    詳しくは、まち保全課までお問合せください。
  3. 自治会等において捕獲機材の設置場所に関する地権者の了承を得るとともに、原則として捕獲個体の埋設場所に関する地権者の了承を得てください(埋設場所は必ずしも捕獲機材の設置場所でなくても構いません。)。
    自治会等において合意が取れていない場合等は捕獲機材の設置を行うことができません。
  4. 可能な限り、捕獲機材の設置の際の立会をしてください。
  5. 農作物・生活被害等の軽減を目的として捕獲機材を設置するものであり、侵入防止柵(農地等への侵入口封鎖や作物を柵で囲う等)の設置や追い払いの実施もお願いします。
  6. 捕獲機材の設置期間は原則3か月とし、設置期間満了の後は、特に連絡無く、捕獲機材の撤去等を行うことがあります。
  7. 捕獲されたことを発見された場合は、まち保全課に連絡してください。
    閉庁日は本庁舎(電話番号0749-53-5100)へ連絡してください。
  8. 自治会等において事故防止に向けた周知を実施いただきますようお願いします。

ハクビシン・アライグマ・ヌートリアの捕獲について

ハクビシン、アライグマ、ヌートリアによる農林水産被害や家屋被害防止のため、捕獲檻の貸出を行っています。
市役所各自治センター、各行政サービスセンターまたはまち保全課に備え付けの申込用紙に必要事項をご記入の上、お申込みください。
詳しくは、まち保全課までお問合せください。

この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 まち保全課

電話:0749-53-5175
ファックス:0749-53-5179

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