令和6年度 米原市園芸作物生産振興事業補助金について

更新日:2024年04月01日

市では、野菜、花きおよび果樹の安定生産および品質の向上を図り、次世代を担う農業者の育成・経営発展を目的に、園芸用ハウス、園芸用設備(果樹棚、雨よけ等)の設置および出荷用野菜等の生産拡大の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金の概要

補助対象者

次の各号のいずれかに該当する者 

  1. 市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農
  2. 集落営農組織
  3. 生産者団体(市内農業者3戸以上で組織される場合に限る。)

(注)市税等の滞納がある者、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者となりません。

補助対象経費および補助率等

園芸施設整備事業
補助対象経費 補助率
新設する園芸用施設(倉庫、格納庫等の農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものは除く。)および園芸用施設内において園芸作物等を栽培するために必要な設備(園芸用ハウスと一体的に整備する固定式のものに限る。)の購入費用および設置に要する経費 補助対象経費の合計の2分の1以内(千円未満切捨て)、上限100万円

補助条件等
ア 園芸用施設等で園芸作物または市長が認める品目を出荷および販売を目的に生産すること。
イ 設置年度後5年間は、園芸用施設等として使用すること。
ウ 園芸用ハウスの場合は、面積が1棟50平方メートル以上であること。
エ 園芸用ハウスの場合は、園芸施設共済等に加入すること。

 

出荷園芸作物生産拡大事業
補助対象経費

補助率

(1)昨年度より拡大したほ場で栽培する園芸作物等の種苗費および資材費 補助対象経費の合計の2分の1以内(千円未満切捨て)、上限5万円
(2)園芸作物等の栽培、収穫または販売に使用する園芸用機械(運搬用トラック、パソコン等の農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものは除く。)の購入費 補助対象経費の合計の2分の1以内(千円未満切捨て)、上限15万円
(3)産地パワーアップ事業実施に係るレンタル農機借入費 作付面積10アール当たり1万円、上限3万円

(4)  園芸作物等での有機JAS認証取得に要する経費(講習会の受講料、申請料、実地検査費用、検査旅費、検査報告書作成費、判定費用等)

補助対象経費の合計の2分の1以内(千円未満切捨て)、上限5万円

補助条件等
ア 園芸作物または市長が認める品目を出荷および販売を目的に生産すること。
イ 園芸用機械の場合は、原則として、耐用年数が7年以上(中古農業機械である場合には2年以上)の機械であること。
ウ 園芸用機械の場合は、取得年度後5年以内に転売または賃貸しないこと。
エ 販売事業者を介しての購入であること(インターネットオークション、フリマアプリまたは個人売買は不可とする。)。
オ 園芸作物等の種苗および資材は、転売または譲渡しないこと。

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)まで
(注)受付は土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

申請方法

以下の申請書類を農政課まで直接持参または郵送によりご提出ください

【共通】

  1. 米原市園芸作物生産振興事業承認申請書(様式第1号)
  2. 園芸作物生産振興事業計画書(様式第2号)
  3. 算定シート(様式第2号別紙)
  4. 算定シートの取組項目に係る確認書類
  5. 組織の規約、構成員名簿(生産者団体に限る。)
  6. 見積書の写し(園芸施設整備事業の場合は2者以上から徴収した見積書の写し)
  7. その他市長が必要と認める資料

【園芸施設整備事業の場合】

  1. 設置予定場所の位置図
  2. 設置予定場所の現況写真
  3. 土地の権限を証する書類
  4. 図面の写し

【出荷園芸作物生産拡大事業の場合】

  1. 仕様書またはパンフレット等、対象事業の内容がわかる資料
  2. 前年度の出荷証明書(前年度に出荷実績のある者に限る。)
  3. 作付する農地の位置図 

【提出先】
〒521-8501
米原市米原1016番地(米原市役所本庁舎3階)
まち整備部 農政課(農政担当)
電話番号:0749-53-5141

事業の審査方法

取組目標ポイント算定シート(様式第2号別紙)の合計ポイントの高い順に事業の承認を行います。合計ポイントが同点の場合は、「補助対象経費に対して補助金額の割合の低い者」、「補助金額の低い者」の順に上位とします。また、上記の審査方法で承認した結果、申請額に対し予算額が満たない次点の申請がある場合は、予算の範囲内での補助額で事業の実施が可能かどうかを申請者と協議の上決定します。
(注)原則として、上記の方法で審査および事業の承認を行いますが、予算額に対し、受付期間中に申請された補助金の合計金額を確認した結果、可能な限り全ての申請を承認できるよう公平に按分して補助金を交付する場合がありますので、予めご了承くださいますようお願いします。

留意事項

  • 予算の範囲内で交付決定を行いますので、必ず補助対象になるものではありません。
  • 事業の着手は、交付決定日以降に行ってください。
  • 事業計画書の目標年次まで毎年度、年度末までに事業状況報告書を提出していただきます。
  • 年度内(3月末まで)に設置が完了し、代金の支払いおよび園芸施設共済等への加入ができるように進めてください。
  • 1年度の助成回数は、1対象者あたり1回までです。
  • 補助金の交付を受けた方は、地域計画の新規作成または更新に向けて協力するように努めてください。
  • 事業内容のご相談は、農政課までお願いします。

申請書類ダウンロード

関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 農政課

電話:0749-53-5141
ファックス:0749-53-5139

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