水道の使用開始について

更新日:2021年11月29日

集合住宅等へ引っ越して水道をご使用になるとき(使用開始)

水道の使用を開始されるときは、使用開始の届け出が必要です。使用開始希望日の2日前(土日、祝日、年末年始の休みを除く)までに、上下水道異動届を提出してください。
なお、親メーターで管理している物件については、入居先の不動産会社等へお問い合わせください。
また、旧近江町エリア(長沢、高溝、舟崎、宇賀野、顔戸、日光寺、世継、飯、箕浦、新庄、能登瀬、多和田、寺倉、岩脇の一部、西円寺の一部)に引っ越された方は、長浜水道企業団からの給水となりますので、長浜水道企業団にご連絡ください。(0749-62-4101)

長浜水道企業団公式ウェブサイト(外部リンク)

必要書類

下記の記入例を参考に、上下水道異動届に必要事項を記入してください。使用場所について、集合住宅名および部屋番号まで記入してください。連絡先は日中連絡のつく電話番号を記入してください。

書類ダウンロード
書類名 ダウンロード ダウンロード 記入例
上下水道異動届 Excel(Excelファイル:20.5KB) PDF(PDFファイル:67.1KB) PDF(PDFファイル:131KB)

 

手続きに必要なもの

  • 使用者の印鑑
  • 開栓手数料2,100円(集合住宅等で各部屋に米原市の水道メーターが設置している物件のみ)

提出先

上下水道異動届の提出先は、上下水道課、本庁舎、近江市民自治センター、伊吹市民自治センター、各行政サービスセンターになります。

提出先一覧表
提出先 住所 電話番号 開庁時間
山東支所2階 まち整備部 上下水道課 米原市長岡1206番地 0749-53-5173 午前8時30分から午後5時15分まで
本庁舎1階 市民部 市民保険課
(注)戸籍および転入・転出の手続きをされる時は市民保険課へご提出ください。
米原市米原1016番地 0749-53-5113 午前8時30分から午後5時15分まで
本庁舎3階 まち整備部 建設課 米原市米原1016番地 0749-53-5143 午前8時30分から午後5時15分まで
近江市民自治センター総合窓口 米原市顔戸488番地3 0749-53-5191 午前8時30分から午後5時15分まで
伊吹市民自治センター総合窓口 米原市春照490番地1 0749-53-5190 午前8時30分から午後5時15分まで
息郷行政サービスセンター 米原市三吉581番地 0749-53-5194 午前8時30分から午後5時15分まで
醒井行政サービスセンター 米原市醒井615番地9 0749-53-5195 午前8時30分から午後5時15分まで
柏原行政サービスセンター 米原市柏原2221番地 0749-53-5192 午前8時30分から午後5時15分まで
吉槻行政サービスセンター 米原市吉槻1356番地 0749-53-5193 午前8時30分から午後4時30分まで

お支払い方法

お支払い方法については、下記の「上下水道料金のご請求とお支払い」をご確認ください。(お支払いは便利な口座振替をご利用ください。)

住宅を建築する等して水道をご使用になるとき(使用開始)

住宅を建築する等して水道を新たにご使用になるときは、米原市指定給水装置工事事業者を通じて給水装置工事の申込みを行ってください。詳しくは、下記の「水道工事のお申込みは、米原市指定給水装置工事事業者へ」をご確認ください。
なお、新規で給水装置工事を申し込まれる場合は、水道メーターの口径に応じた加入分担金および検査手数料を納付いただく必要があります。詳しくは、下記の「水道の加入分担金について」をご確認ください。

水道の契約について

水道のご使用にあたっては、米原市水道事業給水条例が契約の内容になります。詳しくは下記の「給水契約の定型約款について」をご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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