上下水道料金のご請求とお支払い

更新日:2024年02月06日

上下水道料金は、毎月15日頃に請求

  1. 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の下旬に水道メーターの検針に伺い、検針結果にもとづき、ご請求いたします。
  2. 使用月から概ね2か月遅れの請求となります。ただし、近江地域は下水道使用料のみを概ね3か月遅れで請求します。
  3. 近江地域(旧近江町)にお住まいの方の水道料金は、長浜水道企業団の料金が適用されますので、そちらへお問い合わせください(電話:0749-62-4101)
    詳しくは、長浜水道企業団のウェブサイトをご覧ください。
  4. マンション・アパートなどの共同住宅で、各部屋ごとのメーターがない親メーター管理の場合は、管理人に請求しますので、後日、この管理人から個人に請求があります。

お支払い方法

お支払い方法は、口座振替、納付書でのお支払いとなります。
なお、クレジットカード決済でのお支払いはできません。

口座振替

  1. 振替日は、請求月の月末(土曜日、日曜日・祝日等の場合は翌営業日)となります。
  2. お振替できなかった場合は、ご請求月翌月の20日前後までに上下水道課までご連絡ください。納付書を発行させていただきます。なお、ご連絡のない場合については督促状が発行されます。
  3. 口座振替のお申込みは、米原市役所窓口および下記の取扱金融機関窓口のいずれかでお手続きをお願いします。
  4. 手続きには、通帳、金融機関のお届け印、お客様番号(納付書、検針のお知らせに記載)が必要です。
  5. お手続きから口座振替ができるまで、1か月程度かかります。

納付書

  1. 納付書は、毎月15日頃に郵送でお送りします。
  2. 納付期限は、ご請求月の月末(土曜日、日曜日・祝日等の場合は翌営業日)です。
  3. お支払いは、米原市役所窓口、取扱金融機関窓口、コンビニエンスストア(納付書裏面に記載)のほか、キャッシュレス決済も可能です。下記をご参照ください。
  4. コンビニエンスストアおよびキャッシュレス決済は、使用期限の過ぎた納付書でのお支払いはできません。納付書の再発行については上下水道課までご連絡ください。

米原市役所窓口

米原市役所本庁舎、山東支所、各市民自治センター(近江、伊吹)、各行政サービスセンター(息郷、醒井、柏原、吉槻)

取扱金融機関

  • 株式会社滋賀銀行
  • 株式会社大垣共立銀行
  • 株式会社関西みらい銀行
  • 長浜信用金庫
  • レーク伊吹農業協同組合
  • ゆうちょ銀行(近畿2府4県)

コンビニエンスストア

上下水道料金をコンビニエンスストアでも納付できます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

キャッシュレス決済

上下水道料金をスマートフォンや、タブレット端末から納付することができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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