水道工事のお申し込みは、米原市指定給水装置工事事業者へ

更新日:2024年11月07日

水道工事のお申し込みについて

給水装置の新設・改造・修理等の水道工事は米原市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
米原市指定給水装置工事事業者以外で工事を行うと違反工事となり、工事をやり直していただいたり、給水を停止することもありますのでご注意ください。
なお、近江地域(旧近江町エリア)にお住まいの方は、長浜水道企業団からの給水となりますので、長浜水道企業団指定の給水装置工事事業者へお申し込みください。
詳しくは、長浜水道企業団のウェブサイトをご覧ください。

給水装置の維持管理範囲について

公道内の配水本管は米原市の所有物となりますが、配水本管分岐部から蛇口までの給水装置はお客様の所有物となります。(水道メーターを除く。)
したがって、給水装置の新設、改造、修繕および撤去の費用はお客様のご負担となります。ただし、配水本管から水道メーターまでの維持管理については、米原市で行います。
なお、メーターボックスもお客様の所有物となるため、お客様で管理していただく必要があります。メーターボックスの設置位置が車両の乗り入れ部と重ならないように、メーターボックスの設置位置を決めてください。

管理区分を示したイラスト

親メーターのある集合住宅は、親メーターまでを米原市の管理範囲とします。例外的に親メーターの無い集合住宅の場合は、各戸メーターまでが米原市の管理範囲ですが、各戸メーターがパイプスペース等の建物内部にある場合については、建物の外までが米原市の管理範囲となります。

水道工事を申し込まれる際の注意点について

水道工事の契約は、お客様と指定給水装置工事事業者との間で行っていただくものですので、工事後のトラブル等を避けるため、工事を依頼する前に次のような点にご注意ください。

  1. 希望する内容の工事を行うことができる指定給水装置工事事業者であることを確認してください。
  2. なるべく複数者から見積りをとり、内容を検討してください。
    (見積りが有料となる場合もありますので、事前に依頼先に確認してください。)
  3. 工事が始まる前に、工事内容、費用、アフターサービス等について、十分に説明を受けてください。

水道の契約について

水道のご使用にあたっては、米原市水道事業給水条例が契約の内容になります。詳しくは以下の「給水契約の定型約款について」をご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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