水道料金等の減免制度について
更新日:2020年06月08日
減免制度の趣旨について
お客様の給水管および、これに直結した給水用具(以下、「給水装置」という。)から流出した水道料金は、たとえ水漏れによるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。
ただし、給水管の老朽化等による水漏れについては、要件を満たしている場合に限り、水道料金等の一部を減免することができます。
この制度は、水道料金等の負担を考慮するとともに、早期に修理いただくことで貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としています。そのため、漏水の修繕にかかる費用を補助・減額する制度ではありません。修繕費用はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、修繕工事は米原市指定給水装置工事事業者へお申込みください。詳しくは、下記の「水道工事のお申込みは、米原市指定給水装置工事事業者へ」をご確認ください。
減免となりうる期間について
水漏れした分の水道料金等が減免される期間は、検針時に水漏れが発覚してから最大で2か月間になります。漏水を認知していたにも係らず放置されていた場合や、修繕しても速やかに申請されなかった場合は減免対象となりません。
これは、減免制度の目的が、水漏れの早期発見および早期修繕を励行しているためです。
減免対象の要件について
減免の対象となる要件は次のとおりです。
- 地下、床下、壁中、その他発見が困難な箇所からの水漏れ
- 通常地表で発見できるものであっても積雪のため発見できなかった水漏れ
- 量水器取付部または地下不凍栓取付部からの水漏れ
- 米原市指定給水装置工事事業者による漏水修繕が完了していること
減免対象にならないもの
減免対象にならない場合は次のとおりです。
- 減免対象の要件を満たしていないこと
- 蛇口の締め忘れ等、給水装置の管理義務を怠ったことによる水漏れ
- 米原市給水装置工事施工基準に適合しない給水装置からの水漏れ
- 故意または重大な過失による水漏れ
減免申請に必要な書類について
米原市指定給水装置工事事業者を通じて下記の減免申請書を上下水道課へ提出してください。また、提出の際には、水漏れ箇所の修理前と修理後がわかる写真を添付してください。
当該書類を受理後、減免認定の可否について使用者の方へ通知文を郵送いたします。
書類名 | ダウンロード | |
水道事業納付金軽減・減免申請書 | Word | |
公共下水道使用料減額・免除申請書 | Word | |
農村下水道使用料減額・免除申請書 | Word |
減免後の処理について
お支払い前の水道料金等を減免する場合は、減免後の金額で請求します。また、お支払い後の水道料金等を減免する場合は、ご指定の口座へ入金いたします。
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