米原市環境美化条例の概要
更新日:2017年12月15日
1 条例制定の背景
米原市環境美化条例は、市民、事業者、市役所が協働して、ごみのポイ捨てなどを防止し、良好で快適な生活環境を確保するとともに、地域の環境意識を高め、美しいまちを将来に引き継ぐことを目的に平成23年7月1日から施行しました。
2 条例のポイント
(1)対象となる人
対象となる人は市民、事業者のほか、米原市に通勤・通学する人、観光などで滞在する人、市内を通過する人も対象となります。
(2)条例で禁止されることは
- ごみの投棄等
- 飼い犬のふんの放置等
- 喫煙禁止区域での喫煙
その他、努力義務については条例でご確認ください。
(3)美化重点区域・喫煙禁止区域
ごみのポイ捨ての防止や喫煙マナー向上のために、特に必要がある区域を「美化重点区域」および「喫煙禁止区域」として指定できるとしています。区域の指定につきましては、次のリンクをご覧ください。
区域の指定に当たっては、市民の皆さんの意見を伺いながら進めていきます。
3 市内のポイ捨て等の状況
市内におけるポイ捨てごみ、不法投棄物回収実績です。
品目 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
---|---|---|---|
可燃ごみ | 5,710キログラム | 3,730キログラム | 4,230キログラム |
不燃ごみ | 11,015キログラム | 14,200キログラム | 10,400キログラム |
廃家電製品 | 83台 | 72台 | 76台 |
廃タイヤ | 218本 | 224本 | 185本 |

ごみのポイ捨て禁止ポスターコンクール最優秀作品により作成した啓発看板
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