米原市蛍保護条例
更新日:2019年05月23日
平成19年10月1日より市内全域が蛍保護区域になりました
市の豊かな自然環境を象徴する貴重な存在である蛍を保護するため、市および市民等の責務を明確にし活力ある豊かなまちづくりを推進するとともに、市民等の環境保全意識の高揚および環境教育の充実を図ることを目的として「米原市蛍保護条例」が策定されました。
この条例はパブリックコメント等により、市民の皆さんの意見を反映し、米原市蛍保護条例をつくる会が策定し、平成19年10月1日より施行されました。
この条例により以下のことが禁止されます。また、違反した場合は5万円以下の罰則がありますので、ご注意ください。
- 市内全域での蛍およびカワニナ等蛍のえさの捕獲の禁止
(ただし、蛍の保護増殖のため調査研究する場合、環境教育のため教材とする場合は適用除外となりますので、下の許可申請書により環境保全課へ申請してください。内容を審査後、条例第7条第2項各号に該当する場合、許可証を発行します。)
蛍:ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタル、クロマドボタルおよびこれらの幼虫
蛍のえさ:カワニナ、モノアラガイ、キセルガイその他蛍の幼虫の餌 - 4月1日から6月30日の間で、毎年告示する期間内、特別保護区域内(下の注意1を参照)での草焼き、草刈り、基準外除草剤(下の注意2を参照)の散布の禁止
注意1 特別保護区域
(伊吹山、枝折川、市場川については、平成22年4月から)

保護区域(1:天野川)

保護区域(2:弥高川、3:油里川、4:西山幹線水路)

保護区域(5:蛍の川、6:出川)

保護区域(7:伊吹山)
保護区域(8:枝折川)
保護区域(9:市場川)

河川堤防より内側は草刈り、草焼き、除草剤散布禁止区域
注意2 基準外除草剤とは、滋賀県の農作物病害虫雑草防除基準に登載されていない除草剤です。
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