○米原市蛍保護条例施行規則

平成19年7月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市蛍保護条例(平成19年米原市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(河川管理者等の配慮事項)

第2条 条例第4条に規定する河川管理者等の配慮事項は、次の各号に掲げる事項とする。ただし、応急の災害復旧工事については、この限りでない。

(1) 河川工事においては事前に調査を実施し、自然環境に配慮した工法等を検討し実施するものとする。この場合において、調査を実施するときは、蛍の知識を有する者の意見を求めるものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、蛍の生息に影響を与えないよう事業を実施するものとする。

(許可の手続)

第3条 条例第7条第2項に規定する市長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する許可申請書の提出があったときは、条例第7条第2項各号のいずれかに該当するかを審査し、該当すると認めたときは、申請者に許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第4条 市長は、前条第2項に規定する許可をした場合において、条例第7条第2項各号に該当しないと認めたときは、その許可を取り消すことができる。

(散布行為を禁止する除草剤の種類)

第5条 条例第7条第3項に規定する除草剤は、滋賀県の農作物病害虫雑草防除基準に登載されていない除草剤とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(山東町蛍保護条例施行規則の廃止)

2 山東町蛍保護条例施行規則(平成9年山東町規則第20号)は、廃止する。

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米原市蛍保護条例施行規則

平成19年7月1日 規則第48号

(平成19年10月1日施行)