○米原市蛍保護条例
平成19年7月1日
条例第24号
自然環境のバロメーターとして貴重な役割を果たしている蛍。蛍は、環境の生きた指標でもあり、自然環境のすばらしさが多様な動植物を育んでいます。
しかしながら、生産の向上と生活の利便性が高まる一方で、資源やエネルギーが大量に消費され、自然環境に大きな負荷を与えつつあり、その影響は地球全体にまで及んでいます。
このため、私たちは地球規模での広い大きな視野でわがまちの環境を見つめ直す必要があります。あらためて、自然のもたらす恵みに深く思いをめぐらし、環境優先の理念の下に将来にわたって美しく豊かなふるさとが維持されるよう調和と節度の心をもって保全に努め、あわせて潤いと安らぎのある環境を創造し、次の世代へ引き継いでいかなければなりません。
私たちは、米原市自治基本条例および米原市環境基本条例の理念に基づき、蛍の保護を通して恵まれた自然環境を保全し後世に引き継ぐため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市の豊かな自然環境を象徴する貴重な存在である蛍を保護するため、市および市民等(市民、滞在者、旅行者および事業者をいう。以下同じ。)の責務を明確にし、活力ある緑豊かなまちづくりを推進するとともに、市民等の環境保全意識の高揚および環境教育の充実を図ることを目的とする。
(適用)
第1条の2 この条例の規定は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)その他関係法令等に定める場合を除き、適用する。
(1) 蛍 ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタル、クロマドボタルおよびこれらの幼虫をいう。
(2) カワニナ等 カワニナ、モノアラガイ、キセルガイその他蛍の幼虫の餌をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、蛍が生息できる環境の保全、回復等を図るため、必要な施策を講ずるとともに、市民等と情報の共有を図り、蛍の保護について普及啓発を積極的に行わなければならない。
(河川管理者等の責務)
第4条 河川管理者等(河川管理者の承認を受けて河川工事等を施工する者を含む。)は、蛍の生息に影響を及ぼすと認められる施策の策定および実施にあたっては、蛍の保護に配慮しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、蛍が生息する良好な自然環境を愛護し、生活や事業活動において蛍の生息に支障をきたす行為の防止に努めるとともに、市が実施する蛍の保護に関する施策に協力しなければならない。
(保護区域)
第6条 市内全域を蛍の生息地と一体的にその環境保護を図る区域(以下「保護区域」という。)とする。
(1) 天野川(琴岡橋から梓川合流点までの区域および息長橋から一般国道8号米原バイパス天野川高架橋下までの区域)
(2) 弥高川(油里川合流点から天野川合流点までの区域)
(3) 油里川(かぎ田橋から弥高川合流点までの区域)
(4) 西山幹線水路
(5) 蛍の川(三島池南側用水路起点から市道西山池下線までの区域)
(6) 出川(市道村居田板戸線1号橋から龍ヶ鼻地区農業集落排水処理施設までの区域)
(7) 伊吹山(標高1,250メートル以上の区域)
(8) 枝折川(枝折八幡神社前から丹生川合流点までの区域)
(9) 天野川(市場川合流点から大門川合流点までの区域)
(行為の禁止)
第7条 保護区域においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 蛍の捕獲
(2) カワニナ等の捕獲
(1) 蛍の保護増殖のために調査研究する必要がある場合
(2) 環境教育のために教材とする必要がある場合
(3) 河川管理者等が河川工事等を施工するため必要があると認める場合
3 特別保護区域においては、第1項各号に掲げる行為のほか、4月1日から6月30日までの間で毎年告示する期間および区域における草刈り、草焼きまたは規則で定める除草剤の散布の行為をしてはならない。
(罰則)
第8条 第7条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(山東町蛍保護条例の廃止)
2 山東町蛍保護条例(平成8年山東町条例第31号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお山東町蛍保護条例の例による。
付則(平成21年12月15日条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。