米原市国民健康保険運営協議会

更新日:2023年10月30日

国民健康保険運営協議会とは?

国保事業の運営の適正を図るためには、被保険者、療養担当者、被用者保険等保険者、一般住民それぞれの立場の利害を調整して、事業を円滑に行う必要があります。
国民健康保険の運営に関し必要な意見の交換や調査、審議、さらに市長への意見の具申等を行うために設けられたのが、国民健康保険運営協議会であり、国民健康保険法第11条において、その設置が定められています。

米原市国民健康保険運営協議会委員

米原市国民健康保険運営協議会は、

  1. 被保険者を代表する委員
  2. 保険医または保険薬剤師を代表する委員
  3. 公益を代表する委員
  4. 被用者保険等保険者を代表する委員

の合計15人の委員で構成されています。任期は3年で、現在の委員の任期は令和7年7月31日までです。

米原市国民健康保険運営協議会の会議の傍聴

公開で行う米原市国民健康保険運営協議会は、傍聴することができます(年3回程度開催)。
詳しくは、事務局までお問い合わせください。

米原市国民健康保険運営協議会の会議の議事録等

公開で行った米原市国民健康保険運営協議会の議事録、会議資料、答申は次のとおりです。

令和5年度

第1回

令和4年度

第2回

第1回

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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