米原市国民健康保険運営協議会

更新日:2025年10月27日

国民健康保険運営協議会とは?

国保事業の運営の適正を図るためには、被保険者、療養担当者、被用者保険等保険者、一般住民それぞれの立場の利害を調整して、事業を円滑に行う必要があります。
国民健康保険の運営に関し必要な意見の交換や調査、審議、さらに市長への意見の具申等を行うために設けられたのが、国民健康保険運営協議会であり、国民健康保険法第11条において、その設置が定められています。

米原市国民健康保険運営協議会委員

米原市国民健康保険運営協議会は、

  1. 被保険者を代表する委員
  2. 保険医または保険薬剤師を代表する委員
  3. 公益を代表する委員
  4. 被用者保険等保険者を代表する委員

の合計15人の委員で構成されています。任期は3年で、現在の委員の任期は令和10年7月31日までです。

米原市国民健康保険運営協議会の会議の傍聴

公開で行う米原市国民健康保険運営協議会は、傍聴することができます。(年3回程度開催)
詳しくは、事務局までお問い合わせください。

米原市国民健康保険運営協議会の会議の議事録等

公開で行った米原市国民健康保険運営協議会の議事録、会議資料、答申は次のとおりです。

令和7年度

第1回

令和6年度

第2回

第1回

令和5年度

第2回

第1回

令和4年度

第2回

第1回

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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