令和7年度保育所・認定こども園長時部・小規模保育事業所の利用手続きについて

更新日:2024年10月01日

令和7年度認定こども園短時部の利用申込みについては、次のページをご覧ください。

【重要】保育所・認定こども園長時部の利用要件が変わります(令和7年4月から適用)

保育所・認定こども園長時部等を利用するために必要となる保育認定を受けるための 保育の必要性の認定基準のうち、「妊娠・出産」および「就労(育児休業)」の要件を変更します。

  1. 妊娠・出産を理由に利用する場合
    利用期間を「おおむね出産前2か月、出産後6か月以内」から「おおむね出産前2か月、出産後12か月以内」に変更し、利用期間を6か月間延長します。
  2. 保護者の育児休業中に利用する場合
    利用希望の子どもが3歳以上児で、保護者が下のきょうだいのために育児休業を取得している場合、育児休業からの復帰時期や子どもの在園状況にとっては、保育所等を利用できないケースがありましたが、これらの要件を廃止し、3歳以上児で保護者が希望する場合は、育児休業中であっても、保育所・認定こども園長時部を利用することができることとします。

(注)これまでの制度の通り、認定こども園短時部を利用することも可能です。

1.利用申込みのできる子ども

  1. 保育所、認定こども園長時部
    保育の必要性の認定基準に該当する、0歳から小学校就学前の乳幼児です。
  2. 小規模保育事業所
    保育の必要性の認定基準に該当する、0歳から2歳児の乳児です。

 (注) 米原市に住民登録している方が申込みできます。ただし、住民登録がない状況でも、転入予定があり、市内での住所が番地まで確定しているなど、一定の要件が満たされている場合は、利用申込みが可能です。詳しくは、入園のしおりをご確認ください。

保育の必要性の認定基準

保育所、認定こども園長時部等を利用できるのは、保護者のいずれもが次の理由に該当する場合です。

  1. 一月当たり48時間以上(週3日以上1日4時間以上)労働することを常態としている場合
  2. 妊娠中であるか、または出産後間がない場合(おおむね出産前2か月、出産後12か月以内)
  3. 病気、けがまたは心身に障がいがある場合
  4. 病気または心身に障がいがある親族を長期にわたり常時介護・看護している場合
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
  6. 求職活動や起業準備を行っている場合
  7. 就学(学校教育法に規定する学校や専修学校等)している場合
  8. 職業訓練(職業能力開発促進法に規定する施設において実施されるもの)を受けている場合

小学校入学の準備や集団生活を体験させるため、あるいは下の子どもの保育に手がかかるなどの事由では、利用の対象となりません。

令和7年度途中の利用申込みも受付しています。

令和7年度中に育児休業から職場復帰される方、令和8年4月職場復帰で3月からのならし保育を希望される方等、保育を必要とする理由により施設の途中利用を希望される方も申込み手続きが可能です。
出生前の子どもの利用申込みも受付しています。

2.利用申込み書類の提出方法について

利用希望先施設等により、以下のとおり提出方法が異なりますのでご注意ください。

2.1 市内保育所、認定こども園長時部、小規模保育事業所の新規利用、転園および継続利用を希望される方

原則電子申請により利用申込みをお願いします。電子申請は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」へアクセスしてください。(申請期間中のみ入力可能です。)

(注)個人番号カードをお持ちでない方も申請可能です。

インターネット環境や機器がないなどのやむを得ない事情がある場合は、書面申請も受け付けます。なお、書面申請の場合は、電子申請される保護者様と提出書類が異なりますので、窓口職員、施設職員に書面申請希望とお伝えください。

2.1.1 電子申請の方法について

電子申請は、スマートフォンもしくはご自宅のパソコン等からぴったりサービスにアクセスいただき、必要事項の入力と必要書類の電子データを市へ送信する手続となります。手続の流れの概要は以下のとおりです。

  1. 「電子申請に必要となる提出書類」の電子データ(書面を撮影した画像データ、PDF、Excel、Word)をご家庭の状況に応じてご用意ください。
  2. 利用申込み受付期間内に「ぴったりサービス」にアクセスし、画面の指示に従って必要事項を入力してください。
  3. 「電子申請に必要となる提出書類」の電子データを添付し、送信してください。WordやExcelが文字化けする可能性があるので、PDFか画像データでの提出にご協力ください。
  4. 「米原市施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書兼現況届書」が自動で作成されます。控えとして保存してください。
  • 詳しくは、「電子申請の手順書」をご確認ください。
  • 必ず、連絡先としてメールアドレスの登録をお願いします。受付完了メールが届いたことを確認してください。届かない場合は、申請手続ができていない可能性があります。
  • 電子申請に必要となる提出書類
    書類の様式の一部はPDF、Word、Excelでページ下部に掲載しています。
  1. 米原市施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書兼現況届書
    「ぴったりサービス」内で必要事項を入力すると、自動で作成されます。
  2. 保育を必要とする証明書(必須)
    保護者の保育を必要とする理由により、提出書類が異なります。詳しくは、入園のしおりをご確認ください。
  3. 通勤・通学経路時間申立書
    1か月の就労時間が120時間未満の方で、通勤時間の都合により、保育標準時間(11時間)の保育を希望される場合は提出してください。なお、通勤時間は利用調整の指数には反映されません。
  4. 食物アレルギー調査票(必須)
    子ども1人につき1枚必要です。(出産前のお子さんの場合は不要です。)令和7年度の給食等の食物アレルギーの対応を行うにあたり、アレルギー対応が必要とされるお子さんを把握する必要があるため、ご提出お願いします。

(注)調査票は、利用調整後、調整先の施設へ送付させていただきます。

(注)公立園の3歳以上児のクラスについては、給食センターと自園両方から給食等を提供するため、調査票の内容を給食センターにも提供させていただきます。

  1. 発育状況確認シート(必須)
    子ども1人につき1枚必要です。後日、第1希望園と面談をしていただく場合もあります。

(注)出産前児童であっても、裏面の同意書に同意の上、提出してください。

  1. 世帯の状況記入シート
    申請子ども本人を除き、小学生以上の世帯員が4人、未就学の子どもが3人を超える場合は必要です。
  2. 保護者の本人確認書類を撮影した画像データ(必須)
    個人番号カード、免許証、パスポート等のいずれかの官公署が発行した身分証明書を撮影した画像データをご準備ください。
  3. 申請する子どもの母子手帳を撮影した画像データ
    出生前の子どもの利用申込みの場合は、母子手帳の出産予定日が記載されたページを撮影した画像データをご準備ください。なお、電子申請の氏名欄には名に「出産前」の文字を入力してください。(生年月日、性別も仮で入力してください。)

(注)追加書類の提出や書類の訂正をお願いする場合があります。

2.1.2 利用申込み書類の配布

令和6年10月1日(火曜日)から申込みに関する書類の配布を開始します。また、ページ下部からダウンロードすることも可能です。
配布場所:米原市役所本庁舎2階保育幼稚園課、山東支所、各市民自治センター、行政サービスセンター、市内認定こども園および保育所、小規模保育事業所

2.1.3 利用申込み受付期間

令和6年10月17日(木曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで

(注)書面申請の場合は、受付期間内に米原市役所本庁舎2階保育幼稚園課までご持参ください。(開庁時間内の対応となります。)

2.2 市外保育所等を利用希望される方

書面申請により利用申込みをお願いします。

申込み書類は令和6年10月1日(火曜日)以降に米原市役所本庁舎2階保育幼稚園課、山東支所、各市民自治センター、行政サービスセンターで配布します。窓口職員に市外保育施設を利用希望とお伝えください。

  • 受付期間は市外保育所等が所在する自治体により異なりますので、希望される場合は、保育幼稚園課までご連絡ください。
  • 米原市役所本庁舎2階保育幼稚園課まで申請書類をご持参ください。(開庁時間内の対応となりますので、ご了承ください。)

3.利用申込みのための必要書類様式等一覧

PDF形式

  • 利用申込み手続全般について掲載しています。事前にご確認をお願いします。
  • 市外保育所等を利用希望など書面申請の方は、ご記入の上、保育幼稚園課まで提出してください。
  • 保育を必要とする証明書
  • その他の書類

Word形式・Excel形式

書類の提出が遅れる理由書について

利用申込み受付期間内に保育を必要とする証明書が提出できない場合は、「書類の提出が遅れる理由書」を添付して受付期間内に申請いただくようお願いします。提出が遅れた書類は11月14日(木曜日)までに必ず保育幼稚園課、山東支所、各市民自治センター窓口に直接持参いただくか、保育幼稚園課までご郵送または、ぴったりサービス内の「不足書類提出フォーム」へ提出をお願いします。

4.受付期間終了後の利用申込みについて

電子申請により受付します。

  • 必要書類は当初申請と同じです。
  • 利用を希望する月の前月の10日が申込期限となります。
  • 当初受付期間に申込みされた方を優先して利用調整を行いますので、保育所、認定こども園(長時部)等の空き状況によっては、希望する施設の利用をご案内できない場合もあります。

受付期間終了後の利用調整について

当初の受付期間終了後の利用調整は、利用調整を行う月の10日時点で提出されている保育を必要とする証明書の内容をもとに利用調整を行います。
令和7年度利用申込みの結果、待機となった方で保育を必要とする状況が変わった場合は、随時保育を必要とする証明書を市に提出するようお願いします。

5.定員を超える申込みがあった場合について

各保育施設等の定員を超えた利用希望があった場合、市が定める基準表に基づいて在園児童も含めて利用調整を行います。利用調整の結果、利用希望される保育施設等を利用できない場合や待機していただく場合があります。利用調整の流れは以下のスケジュールをご確認ください。

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この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 保育幼稚園課

電話:0749-53-5133
ファックス:0749-53-5128

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