伐採および伐採後の造林の届出制度について

更新日:2022年04月01日

森林は、環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。
森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づき市町村森林整備計画において伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。
 「伐採および伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採がこの計画に従って適切に行われているか確認するために、事前に届出書を提出していただくものです。
同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採した跡地への造林計画を事前に届け出ることも義務づけられています。(森林法第10条の8)

届出の手続きについて

自分の森林の立木なら、自由に伐ってもいいと思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか。たとえ自分の森林でも、立木を伐採するときは「伐採および伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。立木の伐採に際して、森林所有者または伐採事業者は届出書を市町村長に提出しなければなりません。

対象となる森林について

届出の対象森林は、保安林または保安施設地区内の森林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。対象となっているかどうかについては、市役所で分かります。詳しくは、米原市役所まち保全課まで問合せください。【電話番号 0749-53-5175】
ただし、以下の場合は、事前の伐採および伐採後の造林の届出は必要ありません。

  1. 法令等に基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
  2. 森林法に基づく林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
  3. 森林経営計画などにおいて定められた伐採を行う場合
  4. 測量などのため別の許可(森林法第49条第1項)を受けて伐採する場合
  5. 知事等が立入調査など(森林法第188条第2項)のため伐採する場合
  6. 特用林として指定されたものを伐採する場合
  7. 自家用林として指定されたものを伐採する場合
  8. 非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
  9. 除伐する場合
  10. 森林法施行規則第8条の4で定める場合

届出義務者について

森林所有者または、立木買受人等、立木の伐採および伐採後の造林について権原を有する人です。

届出の内容について

森林の所在場所、伐採面積、伐採期間、伐採の方法、伐採齢、伐採後の造林樹種、伐採後の造林の方法などです。
(注)添付書類として、伐採位置図(5000分の1程度)、当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面、届出申請者と土地の所有者が異なる場合は土地の所有者の委任状等

届出期間について

伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に提出してください。

提出場所

まち整備部まち保全課まで提出をお願いします。

留意事項

  1. 保安林や開発行為(1ヘクタールを超えるもの)に伴う伐採については、許可申請を行なうなど、別の手続きが必要となります。
    詳しくは、滋賀県公式ウェブサイト内「保安林における行為制限について」のページをご覧ください。
  2. 認定された森林経営計画に定められている伐採については、事前の届出は不要です。伐採終了後に下記に添付してあります、森林経営計画に係る伐採等の届出書を提出してださい。

関連資料

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この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 まち保全課

電話:0749-53-5175
ファックス:0749-53-5179

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