米原市にぎわい創出商業店舗開設補助金
更新日:2025年05月07日
補助制度の目的
駅前等の市街地で新たな商業店舗の出店を支援し、賑わいの創出による地域の活性化を図ることを目的としています。
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、新店舗を開設するために出店しようとする商業店舗の取得、改修工事および設備工事を行う事業で、下記の条件を全て満たす必要があります。
- 次の表に掲げる事業であること。
補助対象業種 日本標準産業分類(中分類) 56-各種商品小売業、中分類57-織物・衣類・身の周り品小売業、58-飲食料品小売業、
59-機械器具小売業、60-その他の小売業
76-飲食店 - 1週間の営業日が4日以上かつ1日の営業時間が5時間以上の対面販売を行う店舗を補助対象事業の完了後1年以内に補助対象区域で開店すること。
- 店舗の営業に際し、必要な許認可を受けている、または受ける見込みがあること。
- 店舗の開設後5年以上継続して営業を行う見込があること。
- 交付申請を行った年度内に補助対象事業が完了すること。
補助対象区域
補助対象区域は、下記のファイルをご覧ください。
【補助対象区域】にぎわい創出商業店舗開設補助金 (PDFファイル: 2.2MB)
補助対象者
補助対象者は、補助対象事業を行う個人または法人です。
補助対象者とならない場合
- 市税等に滞納がある者
- 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っている者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業活動を行う者
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体に係る活動を行う者
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者
- 米原市創業・新事業創出支援事業補助金(令和2年米原市告示第116号)の交付を受けている、または交付を受けようとする者
補助対象経費
補助対象経費 |
内容 |
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新築店舗、中古店舗の取得費 |
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店舗の改修工事費 |
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店舗の設備工事費 |
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補助対象経費にならない経費
- 県または市の他の補助金等の交付を受けた経費
- 申請日時点で営業している店舗に係る経費
- 事業を承継して営業する店舗に係る経費
- 管理事務を主として行う事務所に係る経費
- 物品等の保管を主として行う倉庫に係る経費
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内で営業する店舗に係る経費
- 補助対象経費の契約に当たり支払った各種手数料や保険料金
- 不動産登記に係る各種費用
- 消費税および地方消費税
補助金の額
補助対象経費の合計額の3分の1以内とし、100万円が上限になります。
交付申請
補助対象事業の実施前に次の申請書類一式を提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 店舗の位置図、現況の内装および外観写真
- 補助対象経費に係る見積書の写し(明細書を含む。)
- 補助対象経費に係る工事設計書および設計図、開店後の内装と外観イメージ図の写し
申請様式
実績報告
補助対象事業の完了後に次の報告書類一式を提出してください。
- 補助事業等実績報告書
- 事業報告書
- 補助対象事業完了後の内装と外観写真
- 補助対象経費に係る契約書の写し
- 補助対象経費に係る支払の証拠書類(領収書その他これに類する書類の写し等)
その他
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