景観法に基づく届出および区域について

更新日:2022年09月29日

 建築物の新築、増築、改築等で一定の基準を超える場合は、景観法に基づく届出をしてください。
 基準等の概要は、以下のファイルを御覧ください。

景観計画区域

  • 米原市内全域が景観計画区域です。
  • 景観計画区域の中でも、特に重点的に景観づくりに取り組む区域として、「琵琶湖景観形成地域・琵琶湖景観形成特別地区」、「沿道景観形成地域」および「東草野景観形成地域」を指定しています。

具体的な範囲は全体図、拡大図からご確認ください。

景観法に基づく届出および区域図

景観重要地域全体図(索引図)

届出の様式等

景観計画区域内における行為の届出書等

届出に必要な添付書類

「景観区域内における行為の(変更)届出書(様式第1号)」の提出に必要な添付書類については、以下のファイルまたは米原市景観条例施行規則第3条第2項および別表をご確認ください。

米原市景観条例および規則

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本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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