○米原市景観条例施行規則
平成24年9月28日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)および景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)ならびに米原市景観条例(平成24年米原市条例25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項ならびに米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法および省令ならびに条例において使用する用語の例による。
(行為の届出)
第3条 省令第1条第1項および条例第9条第2項に規定する届出書は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)とする。
2 条例第9条第2項の規則で定める図書は、別表に定める図書とする。ただし、行為の規模が大きいため適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適当と認める縮尺の地図をもってこれらの図面に代えることができる。
(変更届出書)
第4条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第1号)に、同条第1項の規定による届出に添付した図書のうち、当該変更に関係のあるものであって当該変更の内容を表示したものを添付して行うものとする。
(通知)
第5条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第2号)に、省令第1条第2項および別表に定める図書を添付して行うものとする。
(規則で定める法令または他の条例の規定に基づく許可等を要する行為)
第6条 条例第10条第3号の規則で定める法令または他の条例の規定に基づく許可、認可、届出、協議等を要する行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)に規定する地域森林計画の対象となっている民有林または保安林における開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更、木竹の伐採または水面の埋立てもしくは干拓で、同法による許可を要する行為
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する重要文化的景観に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為で、同法による届出を要する行為
(3) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)に規定する滋賀県指定有形文化財または滋賀県指定有形民俗文化財に指定された建築物等の増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
(4) 米原市文化財保護条例(平成17年米原市条例第181号)に規定する米原市指定有形文化財または米原市指定有形民俗文化財に指定された建築物等の増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
(規則で定める地域、地区等)
第7条 条例第10条第4号の規則で定める地域、地区等は、次に掲げるものとする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する国定公園(普通地域を除く。)
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川区域
(4) 文化財保護法に規定する史跡、名勝および天然記念物の指定地域
(5) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)に規定する緑地環境保全地域
(6) 滋賀県文化財保護条例に規定する滋賀県指定史跡、滋賀県指定名勝および滋賀県指定天然記念物の指定地域
(7) 米原市文化財保護条例に規定する米原市指定史跡、米原市指定名勝および米原市指定天然記念物の指定地域
(行為の完了等の届出)
第8条 条例第11条の規定による届出は、景観計画区域内行為完了(中止)届出書(様式第3号)に必要書類を添えて行わなければならない。
(適合通知)
第9条 市長は、法第16条第1項または第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内における行為制限の適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(勧告の手続、公表等)
第10条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。
2 条例第12条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の住所および氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名)
(2) 勧告に係る行為の場所および内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、条例第12条第3項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与える旨その他必要な事項を通知するものとする。
4 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、文書により意見を述べるものとする。
(変更命令および原状回復等命令)
第11条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第7号)により行うものとする。
(身分証明書)
第12条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。
(省令第8条第1項第6号に掲げる事項を通知する方法)
第13条 省令第8条第2項の景観行政団体が定める方法は、同条第1項第6号に掲げる事項を示した縮尺2,500分の1以上の図面を送付する方法とする。
(景観重要建造物を表示する標識)
第14条 法第21条第2項に規定する標識は、景観重要建造物指定標識(様式第9号)によるものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第15条 条例第17条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講じること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹または危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(景観形成建造物を表示する標識)
第16条 市長は、条例第19条第1項の規定による景観形成建造物を指定したときは、遅滞なく景観形成建造物指定標識(様式第10号)を設置しなければならない。
(所有者等の変更の届出)
第17条 条例第20条の規定による届出は、景観形成建造物譲渡等届出書(様式第11号)により行うものとする。
(景観重要樹木を表示する標識)
第18条 法第30条第2項に規定する標識は、景観重要樹木指定標識(様式第12号)により行うものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第19条 条例第24条第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等のおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講じること。
(米原景観まちづくり協定の認定)
第20条 条例第26条第3項の規定による認定を受けようとする者は、米原景観まちづくり協定認定申請書(様式第13号)に次に掲げる図書を添えて申請するものとする。
(1) 協定書
(2) 協定の区域を表示する図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の規定により申請のあった協定が次に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、その協定を認定するものとする。ただし、これにより難い特別の理由がある場合は、この限りでない。
(1) 自治会等の区域その他相当規模の一団の土地の区域を対象として締結されていること。
(2) 協定に係る区域内の土地または建築物等を所有し、または管理する者の3分の2以上の合意により締結されていること。
(3) 建築物等の形態、意匠、色彩の調和、緑化および樹木等の維持管理その他の保全に関する事項が定められていること。
(4) 協定の有効期間が5年以上であること。
(審議会の意見)
第21条 審議会は、景観形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
(審議会の会長等)
第22条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第23条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第24条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。
(会議の庶務等)
第25条 会議の庶務は、まち整備部都市計画課において処理する。
2 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
(会議の招集)
2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第23条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(平成25年6月27日規則第38号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行為の種類 | 図書 | 備考 | |
種類 | 明示すべき事項 | ||
1 建築物または工作物(以下「建築物等」という。)の新築、新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物および行為の位置 | |
配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの) | 方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等の位置および規模、届出に係る建築物等と他の建築物等の別ならびに緑化装置(樹木の位置、樹種および樹高) | ||
立面図(おおむね200分の1以上の縮尺のもので、着色したもの) | 外周部の仕上材、色彩、開口部の位置、屋根勾配および附属設備 | (1) 高さ13メートル以上または4階建て以上の建築物に係る届出にあっては4面以上、その他のものにあっては2面以上とする。 (2) 建築物等の移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。 | |
透視図(着色したもの) | 届出に係る建築物等および周辺の景観 | 高さ13メートル以上または4階建て以上の建築物等に係る届出に限る。ただし、増築もしくは改築で小規模のもの、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更にあっては、カラー写真に代えることができる。 | |
現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。) | ||
2 開発行為および土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物および行為の位置 | |
地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位、行為地を含む周辺の地形の現況、行為の区域および行為時における遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置および高さ(垣および柵については色彩、樹木については樹種)) | ||
土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位および行為後の土地利用計画(土石の採取または鉱物の掘採に類するものにあっては、事後措置) | ||
断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 行為の前後における土地の縦断図および横断図 | ||
のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの) | のり面の措置 | ||
現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。) | ||
3 木竹の伐採 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物および行為の位置 | |
現況図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位、付近の土地利用の状況(森林を含む場合は、おおむねの樹種および樹高を示すこと。)、伐採区域ならびに伐採する木竹の種類および高さ | ||
現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。) | ||
4 屋外における物件の堆積 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物および行為の位置 | |
配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの) | 方位、敷地の境界線、物件の堆積する位置および高さならびに遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置および高さ(垣および柵については色彩、樹木については樹種)) | ||
現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。) | ||
5 水面の埋立てまたは干拓 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物および行為の位置 | |
地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位、行為地を含む周辺の地形の現況および行為の区域 | ||
土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位および行為後の土地利用計画 | ||
断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 行為の前後における土地の縦断図および横断図 | ||
のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの) | のり面の措置 | ||
現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。) |