風致地区内の行為許可申請について

更新日:2021年12月15日

風致地区内で建築等をしようとする場合は、許可が必要です。
風致地区内において、建築物の建築、土地の形質の変更、木竹の伐採などの行為を行う場合は、あらかじめ米原市長の許可を受ける必要があります。
(権限委譲により、平成18年2月1から「滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づく許可事務を米原市が行います。)

風致地区とは

都市の良好な自然景観を維持する地域です。
米原市内には次の6箇所の風致地区があります。

  • 米原西風致地区
  • 米原東風致地区
  • 磯山風致地区
  • 横山西風致地区
  • 横山東風致地区
  • 彦根長浜湖岸風致地区

(注)2市以上を跨ぐ風致地区は県条例、米原市のみの風致地区は市条例がそれぞれ適用されます。

許可を要する行為

  1. 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築または移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立てまたは干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積

許可申請について

添付書類等

  1. 風致地区内行為許可申請書および各行為に該当様式
  2. 付近見取図
  3. 平面図
  4. 建築物等の新築、改築、増築または移転にあっては、配置図、構造図および2面以上の立面図
  5. 土地の形質の変更、土石の類の採取または屋外における土石等のたい積にあっては、縦横断図
  6. 建築物等の色彩にあっては、2面以上の立面図
  7. その他市長が特に必要と認める図書

提出部数 2部

行為完了後は速やかに行為完了届(完了後の写真添付)1部を提出してください。
詳細については都市計画課まで問い合わせください。

米原市風致地区内における建築等の規制に関する条例および規則

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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