風致地区内の行為許可申請について
更新日:2021年12月15日
風致地区内で建築等をしようとする場合は、許可が必要です。
風致地区内において、建築物の建築、土地の形質の変更、木竹の伐採などの行為を行う場合は、あらかじめ米原市長の許可を受ける必要があります。
(権限委譲により、平成18年2月1から「滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づく許可事務を米原市が行います。)
風致地区とは
都市の良好な自然景観を維持する地域です。
米原市内には次の6箇所の風致地区があります。
- 米原西風致地区
- 米原東風致地区
- 磯山風致地区
- 横山西風致地区
- 横山東風致地区
- 彦根長浜湖岸風致地区
(注)2市以上を跨ぐ風致地区は県条例、米原市のみの風致地区は市条例がそれぞれ適用されます。
許可を要する行為
- 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築または移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立てまたは干拓
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積
許可申請について
添付書類等
- 風致地区内行為許可申請書および各行為に該当様式
- 付近見取図
- 平面図
- 建築物等の新築、改築、増築または移転にあっては、配置図、構造図および2面以上の立面図
- 土地の形質の変更、土石の類の採取または屋外における土石等のたい積にあっては、縦横断図
- 建築物等の色彩にあっては、2面以上の立面図
- その他市長が特に必要と認める図書
提出部数 2部
行為完了後は速やかに行為完了届(完了後の写真添付)1部を提出してください。
詳細については都市計画課まで問い合わせください。
米原市風致地区内における建築等の規制に関する条例および規則
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