○米原市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成26年3月6日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成25年米原市条例第35号。以下「条例」という。)および滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号。以下「県条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第2条第1項および県条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とし、それぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 様式第2号から様式第9号までの明細書のうち申請に係る行為に該当するもの

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 建築物等の新築、改築、増築または移転にあっては、配置図、構造図および2面以上の立面図

(5) 土地の形質の変更、土石の類の採取または屋外における土石等の堆積にあっては、縦横断図

(6) 建築物等の色彩の変更にあっては、2面以上の立面図

(7) 前6号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(協議)

第3条 条例第2条第3項および県条例第2条第3項の規定による協議は、風致地区内行為協議書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の協議書の提出部数は、2部とし、それぞれ前条第2項各号に掲げる書類のうち協議に係る行為に該当するものを添付しなければならない。

(指定機関)

第4条 条例第2条第3項に規定する規則で定める機関は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人国立病院機構

(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 独立行政法人水資源機構

(9) 独立行政法人環境再生保全機構

(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(11) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(12) 滋賀県土地開発公社

(13) 社会福祉法人グロー

(14) 一般社団法人滋賀県造林公社

(15) 湖北広域行政事務センター

(16) 湖北地域消防組合

(通知)

第5条 条例第3条および県条例第3条の規定による通知は、風致地区内行為通知書(様式第10号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の通知書の提出部数は、2部とし、それぞれ第2条第2項各号に掲げる書類のうち通知に係る行為に該当するものを添付しなければならない。

(完了等の届出)

第6条 条例第6条および県条例第5条の規定による届出は、風致地区内行為完了・廃止届出書(様式第11号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、1部とし、行為の完了の届出にあっては、完了後の状況が分かる写真を添付しなければならない。

(身分証明書)

第7条 条例第8条第3項および県条例第7条第3項の規定による職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(米原市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行細則の廃止)

2 米原市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行細則(平成18年米原市規則第4号)は、廃止する。

(平成29年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成26年3月6日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)