○米原市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成26年3月6日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成25年米原市条例第35号。以下「条例」という。)および滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号。以下「県条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とし、それぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 付近見取図
(3) 平面図
(4) 建築物等の新築、改築、増築または移転にあっては、配置図、構造図および2面以上の立面図
(5) 土地の形質の変更、土石の類の採取または屋外における土石等の堆積にあっては、縦横断図
(6) 建築物等の色彩の変更にあっては、2面以上の立面図
(7) 前6号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(指定機関)
第4条 条例第2条第3項に規定する規則で定める機関は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人国立病院機構
(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(3) 独立行政法人労働者健康安全機構
(4) 国立研究開発法人森林研究・整備機構
(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(7) 独立行政法人都市再生機構
(8) 独立行政法人水資源機構
(9) 独立行政法人環境再生保全機構
(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(11) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(12) 滋賀県土地開発公社
(13) 社会福祉法人グロー
(14) 一般社団法人滋賀県造林公社
(15) 湖北広域行政事務センター
(16) 湖北地域消防組合
2 前項の届出書の提出部数は、1部とし、行為の完了の届出にあっては、完了後の状況が分かる写真を添付しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(米原市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行細則の廃止)
2 米原市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行細則(平成18年米原市規則第4号)は、廃止する。
付則(平成29年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。