○米原市風致地区内における建築等の規制に関する条例

平成25年12月20日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、風致地区(面積が10ヘクタール以上で、他の市町の区域にわたるものを除く。以下同じ。)内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可を要する行為)

第2条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築または移転

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

(3) 木竹の伐採

(4) 土石の類の採取

(5) 水面の埋立てまたは干拓

(6) 建築物等の色彩の変更

(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)または再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積(以下「屋外における土石等の堆積」という。)

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。

(1) 都市計画事業の施行として行う行為

(2) 国、滋賀県もしくは本市または当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設または市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(4) 建築物の新築、改築または増築で、新築、改築または増築に係る建築物もしくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築または増築後の建築物の高さが8メートルを超えることとなるものを除く。)

(5) 建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの

(6) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築または移転

 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築、増築または移転

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築または移転

 消防または水防の用に供する望楼および警鐘台の新築、改築、増築または移転

 その他の工作物の新築、改築、増築または移転で、新築、改築、増築または移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの

(7) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないもの

(8) 次に掲げる木材の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹または危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 測量、実地調査または施設の保守の支障となる木竹の伐採(この条例による市長の許可を要する行為のためのものを除く。)

(9) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号の土地の形質の変更と同程度のもの

(10) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

(11) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立てまたは干拓

(12) 屋外における土石等の堆積で、その面積が10平方メートル以下であり、かつ、その高さが1.5メートル以下であるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ア) 建築物の新築、改築、増築または移転

(イ) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築または移転

(ウ) 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴う土地の形質の変更

(エ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採

(オ) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が、(ウ)の土地の形質の変更と同程度のもの

(カ) 建築物等の色彩の変更が第10号に該当しないもの

(キ) 屋外における土石等の堆積で、その高さが1.5メートルを超えるもの

 電気通信事業または有線一般放送(放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第4号に規定する有線一般放送をいい、その全てが共同聴取業務であるものに限る。以下同じ。)の用に供する線路または空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(有線一般放送の用に供する線路または空中線系に係るものに限る。)、改築、増築または移転

 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 建築物の新築、改築、増築または移転

(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)または幅員が2メートルを超える農道もしくは林道の設置

(ウ) 宅地の造成または土地の開墾

(エ) 森林の択伐または皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

(オ) 水面の埋立てまたは干拓

3 国、滋賀県または本市の機関(規則で定める法人を含む。以下この項において「国等の機関」という。)が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国等の機関は、当該行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(適用除外)

第3条 次に掲げる行為については、前条の規定は適用しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。

(1) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)による高速自動車国道もしくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕もしくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設および改築を除く。)または道路法による道路(高速自動車国道および自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕もしくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法による一般自動車道および専用自動車道(鉄道もしくは軌道の代替に係るものまたは一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道法による高速自動車国道および道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)または管理に係る行為

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置または管理に係る行為

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川または同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行または管理に係る行為

(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第5号を除く。)に規定する業務および同法附則第4条第1項に規定する業務(付帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げる行為を除く。)

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行または砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置または管理に係る行為

(11) 森林法第5条の地域森林計画に定める林道の開設、改良および管理に係る行為

(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)

(13) 地方公共団体または農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造または漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)

(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)または管理に係る行為

(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者または索道事業者が行うその鉄道事業または索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)または管理に係る行為

(16) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)または管理に係る行為

(17) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するものまたは同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーまたは通信設備の設置または管理に係る行為

(18) 気象、地象または洪水その他これに類する現象の観測または通報の用に供する設備の設置または管理に係る行為

(19) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設または同条第2号イおよびロに掲げる機能施設に関する工事の施行または漁港施設の管理に係る行為

(20) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行または港湾施設の管理に係る行為

(21) 国または地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為

(22) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による電気通信事業の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為

(23) 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為

(24) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)または管理に係る行為

(25) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)または管理に係る行為

(26) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業もしくは水道用水供給事業もしくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設または下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管もしくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置または管理に係る行為

(27) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置または管理に係る行為

(28) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財または同法第109条第1項の規定により指定され、もしくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(29) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第5条に規定する歴史的風土保存計画に基づく事業の執行に係る行為

(30) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第4条による保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為

(31) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園事業または公園施設の設置または管理に係る行為

(32) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業または県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(33) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(風致地区の指定に伴う措置)

第4条 風致地区に係る指定があった際、当該指定のあった地区内で現に第2条第1項各号のいずれかの行為をしている者については、当該指定の日から6月間(市長が特に必要と認めるものにあっては、別に定める期間)は、当該行為に係る許可を受けることを要しない。

(許可の基準)

第5条 市長は、第2条第1項各号に掲げる行為で、次に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

(1) 建築物等の新築

 仮設の建築物等

(ア) 当該建築物等の構造が、容易に移転し、または除却することができるものであること。

(イ) 当該建築物等の規模および形態が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等については、当該建築物等の位置および規模が新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等

(ア) 建築物にあっては、当該建築物の高さが15メートル(特に規則で指定する地区(以下「指定地区」という。)にあっては、8メートル)以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態および意匠が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

(イ) 建築物にあっては、当該建築物の建蔽率が10分の4(指定地区にあっては、10分の2)以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(ウ) 建築物にあっては、当該建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル(指定地区にあっては、3メートル)以上、その他の部分にあっては1メートル(指定地区にあっては、1.5メートル)以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(エ) 建築物にあっては当該建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあっては当該工作物の位置、規模、形態および意匠が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(オ) 建築物にあっては、木竹が保全され、または適切な植栽が行われる土地の面積の建築物の敷地の面積に対する割合が10分の3(指定地区にあっては10分の5、法第8条第1項第1号に規定する用途地域にあっては10分の2)以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(2) 建築物等の改築

 建築物にあっては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。

 建築物にあっては改築後の建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあっては改築後の工作物の規模、形態および意匠が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(3) 建築物等の増築

 仮設の建築物等

(ア) 当該増築部分の構造が容易に移転し、または除却することができるものであること。

(イ) 増築後の建築物等の規模および形態が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等については、増築後の当該建築物等の位置および規模が増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等

(ア) 建築物にあっては、当該増築部分の建築物の高さが15メートル(指定地区にあっては、8メートル)以下であること。第1号ウ(ア)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(イ) 建築物にあっては、増築後の建築物の建蔽率が10分の4(指定地区にあっては、10分の2)以下であること。第1号ウ(イ)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(ウ) 建築物にあっては、当該増築部分の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル(指定地区にあっては、3メートル)以上、その他の部分にあっては1メートル(指定地区にあっては、1.5メートル)以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(エ) 建築物にあっては増築後の建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあっては増築後の工作物の規模、形態および意匠が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(4) 建築物等の移転

 建築物にあっては、移転後の建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル(指定地区にあっては、3メートル)以上、その他の部分にあっては1メートル(指定地区にあっては、1.5メートル)以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合について準用する。

 建築物にあっては移転後の建築物の位置が、工作物にあっては移転後の工作物の位置が、移転の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(5) 宅地の造成等については、次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 木竹が保全され、または適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が10分の3(指定地区にあっては10分の5、法第8条第1項第1号に規定する用途地域にあっては10分の2)以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

 宅地の造成等に係る土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、次に掲げる要件に該当すること。

(ア) 高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないこと。

(イ) 切土または盛土に伴いのりを生ずる場合にあっては、適切な植栽をすること等により、当該切土または盛土により生ずるのりが当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

(ウ) 風致の維持上特に枢要な森林で、あらかじめ市長が指定したものの伐採を伴わないこと。

 1ヘクタール以下の宅地の造成等で、(ア)に規定する切土または盛土を伴うものにあっては、適切な植栽をすること等により、当該切土または盛土により生ずるのりが当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

(6) 木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

 第2条第1項第1号および第2号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

 森林の択伐

 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号ウ(ウ)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

 森林である土地の区域外における木竹の伐採

(7) 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく(必要な埋戻しまたは植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)、かつ、採取を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(8) 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(9) 水面の埋立てまたは干拓

 適切な植栽をすること等により、行為後の地貌が当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

 当該行為に係る土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(10) 屋外における土石等の堆積については、必要な修景措置を行うこと等により、堆積を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 第2条第1項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を付することができる。この場合において、この条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(完了等の届出)

第6条 第2条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、または廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(監督処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、第2条第1項の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、または工事その他の行為の停止を命じ、もしくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転もしくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反した工事の注文主もしくは請負人(請負工事の下請人を含む。)または請負契約によらないで自らその工事をしている者もしくはした者

(3) 第5条第2項の規定による市長の許可に付せられた条件に違反した者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第2条第1項の許可を受けた者

2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて、当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨およびその期限までに当該措置を行わないときは市長またはその命じた者もしくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

(報告および立入検査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、風致地区内において第2条第1項各号に掲げる行為をしている者またはした者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 市長またはその命じた者もしくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地もしくは当該土地にある物件または当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。

3 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

4 前項の証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第7条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 市長の許可を受けないで、風致地区内において、第2条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第2項の規定による市長の許可に付せられた条件に従わず、風致地区内において、第2条第1項各号に掲げる行為をした者

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、または虚偽の報告をした者

(2) 第8条第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、または忌避した者

第13条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務または財産に関して前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に風致地区内において滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号)第2条第1項の許可を受け、同条第3項の規定による協議をし、または第3条の通知を得ている者については、この条例の規定による当該行為に係る許可、協議または通知を要しないものとする。

(平成30年3月23日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

米原市風致地区内における建築等の規制に関する条例

平成25年12月20日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)