都市計画法に基づく開発許可申請について

更新日:2024年04月01日

米原市内で行われる開発行為については、許可が必要です。
(平成18年2月1日から市内全ての都市計画法に基づく開発許可事務を米原市が行っています。)

開発許可の必要な行為

建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合に必要です。
行為の規模が次の規模以上であるものは、米原市長の許可を受ける必要があります。

彦根長浜都市計画区域(線引き都市計画区域)

市街化区域 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 全ての規模(許可要件に該当するもののみ対象)
(該当区域)

  • 旧米原町の一部 (区域編入)昭和36年5月11日 (線引き)昭和46年6月11日
  • 旧近江町の一部 (区域編入)昭和36年6月12日 (線引き)昭和46年6月11日

米原東北部都市計画区域(非線引き都市計画区域)

1,000平方メートル以上
(該当区域)

  • 旧山東町、旧伊吹町の一部 (区域編入)昭和48年5月1日
  • 旧米原町の一部、旧近江町の一部 (区域決定)平成28年12月28日

都市計画区域外

10,000平方メートル以上
(該当区域)

  • 旧伊吹町のうち、甲津原、曲谷、甲賀、吉槻の区域

開発許可制度

米原市における開発許可制度については、次の各基準をご覧ください。
都市計画法に基づく開発許可制度の取扱い基準を一部改正しました。(令和6年4月1日)
都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準を一部改正しました。(令和5年4月1日)
旧基準からの主な変更点については、各改正概要にてご確認ください。

米原市は、人口減少・少子高齢化による集落機能や地域活力の低下への対策として、集落内に若者や子育て世代の定住・転入の受け皿となる優良な住宅地の供給を促進することなどを目的に、米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例等を改正しました。
改正概要については、次をご覧ください。

米原市では、「米原市開発行為指導要綱」を定めていますので、上記以外の開発事業も要綱の手続が必要です。米原市開発行為指導要綱は次をご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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