米原市開発行為指導要綱
更新日:2024年11月21日
開発事業を計画される場合は、米原市開発行為指導要綱の適用について、事前に都市計画課へご相談ください。
適用事業
次のような事業が対象となります。
- 開発面積が1,000平方メートル以上の開発事業(資材置場、露天駐車場、グラウンド等の造成事業も含む。)
- 都市計画法に基づく開発許可が必要な事業
- 建築物を建築する事業(建築事業)で下記に該当するもの(既存建築物の建替え(増築または改築)等で用途変更がなく、一定の基準(建築物の延べ床面積、階数および戸数が従前の規模と同等以下)を満たす場合を除く。)
1.建築物の高さ10メートル以上または工作物の高さ15メートル以上
2.集合住宅等で計画戸数5戸以上
3.建築物の延べ床面積1,000平方メートル以上 - 太陽光発電設備を設置する事業(建築物の屋根または屋上に設置するものは除く。)のうち、敷地面積が1,000平方メートル以上のもの(令和2年7月1日以降に着手する事業が対象。)
- その他市長が計画的なまちづくりを進める上で必要と認めるもの
指導内容
開発事業の目的により違いますが、主に次の事項について指導を行います。
- 公共施設(道路、公園、消防水利、雨水排水、汚水排水等)
- 公益施設(上水道施設、ごみ集積所、駐車場の確保、防犯施設等)
集合住宅等を計画する場合、近年の社会情勢を考慮し、原則、計画戸数×2台以上の駐車場を確保することとしています。 - 環境保全(環境の保全についての基本的責務、自然地の保護、緑化の推進、景観形成、公害等の防止、農林水産業対策、福祉環境対策、文化財の保護、その他環境保全対策)
受付
開発事業事前審査願等の受付は、都市計画課で行っています。
pdfファイル等によるご案内
- この記事に関するお問合せ先