宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

更新日:2024年11月27日

盛土規制法の概要

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、危険な盛土等による災害から国民の生命、財産を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。
経過措置期間を経て、滋賀県では令和7年4月1日から法規制の適用が開始されます。
規制開始に伴い、米原市を含む滋賀県下全域において規制区域が指定され、規制区域内で行われる一定規模以上の土地の盛土・切土行為や一時的な土石の堆積行為が規制対象となり、事前に許可を得ることが必要となります。

許可対象となる行為

規制区域について

盛土規制法では、宅地、農地、森林等土地の用途に関わらず、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を、「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定されます。

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩落した際に人家等に危害を及ぼしうるエリア

特定盛土等規制区域

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
滋賀県による基礎調査の結果、令和7年4月1日から、米原市では規制区域(案)のとおり規制区域が指定される予定です。

参考資料

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