○米原市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成28年6月16日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市個人番号の利用に関する条例(平成27年米原市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1米原市福祉医療費助成条例(平成17年米原市条例第93号)による乳幼児および児童・生徒、重度心身障がい者(児)、母子家庭の母等および児童ならびに父子家庭の父等および児童ならびにひとり暮らし寡婦およびひとり暮らし高齢寡婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 米原市福祉医療費助成条例施行規則(平成17年米原市規則第61号)第6条の規定による受給券の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) 米原市福祉医療費助成条例施行規則第7条の規定による受給券の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(3) 米原市福祉医療費助成条例施行規則第8条の規定による受給券の再交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(4) 米原市福祉医療費助成条例施行規則第10条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(5) 米原市福祉医療費助成条例施行規則第14条の規定による福祉医療費受給券交付申請書の記載事項の変更または第三者行為の届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第1米原市老人福祉医療費助成条例(平成17年米原市条例第111号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 米原市老人福祉医療費助成条例施行規則(平成17年米原市規則第84号)第5条の規定による受給券の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) 米原市老人福祉医療費助成条例施行規則第6条の規定による受給券の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(3) 米原市老人福祉医療費助成条例施行規則第7条の規定による受給券の再交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(4) 米原市老人福祉医療費助成条例施行規則第9条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(5) 米原市老人福祉医療費助成条例施行規則第13条の規定による老人福祉医療費受給券交付申請書の記載事項の変更または第三者行為の届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の重度の心身障がいの状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 助成券の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) 助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(3) 助成金の返還に係る事務またはその返還に対する応答に関する事務

4 条例別表第1の精神障がい者(児)および精神障がい老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 受給券および助成券の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) 受給券および助成券の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(3) 受給券および助成券の再交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(4) 助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(5) 受給券および助成券の記載事項等変更の届出または精神科通院医療費の支給事由が第三者行為によって生じたものであることの届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務および認定取消しに関する事務

5 条例別表第1米原市知的障がい者(児)医療費助成条例(平成17年米原市条例第112号)による知的障がい者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 米原市知的障がい者(児)医療費助成条例施行規則(平成17年米原市規則第88号)第4条の規定による受給資格の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) 米原市知的障がい者(児)医療費助成条例施行規則第6条の規定による受給資格の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(3) 米原市知的障がい者(児)医療費助成条例施行規則第8条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

6 条例別表第1米原市精神障がい者(児)医療費助成条例(平成17年米原市条例第113号)による精神障がい者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 米原市精神障がい者(児)医療費助成条例施行規則(平成17年米原市規則第89号)第4条の規定による受給資格の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) 米原市精神障がい者(児)医療費助成条例施行規則第8条の規定による助成金の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

7 条例別表第1の生活に困窮する外国人に対する保護の決定および実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始もしくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始または同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止または廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に係る資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活保護法第77条第1項または第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項または第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

8 条例別表第1米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年米原市条例第4号)による保育料の徴収猶予または保育料の減額もしくは免除に関する事務であって規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則(平成27年米原市規則第20号)第6条の規定による保育料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) 米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則第9条の規定による保育料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(3) 米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則第12条および第13条の規定による第2子以降に係る保育料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務および情報)

第3条 条例別表第2米原市福祉医療費助成条例による乳児および児童・生徒の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、前条第1項各号に規定する事務のうち次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第1項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う乳児および児童・生徒(以下この項において「助成対象者」という。)に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始もしくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始もしくは同条第2項の職権による保護の変更または同法第26条の保護の停止もしくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による県民税および市民税の課税に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給または保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給に関する情報(以下「後期高齢者医療関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る生活に困窮する外国人に関する生活保護関係情報に準ずる情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付の支給に関する情報(以下「健康保険法関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る船員保険法(昭和14年法律第73号)による保険給付の支給に関する情報(以下「船員保険関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による保険給付の支給に関する情報(以下「私立学校教職員共済関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による保険給付の支給に関する情報(以下「国家公務員共済関係情報」という。)

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による保険給付の支給に関する情報(以下「地方公務員等共済関係情報」という。)

(2) 前条第1項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第1項第4号に規定する事務 助成対象者に係る国民健康保険関係情報または後期高齢者医療関係情報

(4) 前条第1項第5号に規定する事務 第1号および前号に掲げる情報

2 条例別表第2米原市福祉医療費助成条例による重度心身障がい者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、前条第1項各号に規定する事務のうち次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第1項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障がい者(児)(以下この項において「助成対象者」という。)に係る障がい者関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る健康保険法関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る船員保険関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済関係情報

(2) 前条第1項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第1項第4号に規定する事務 助成対象者に係る国民健康保険関係情報または後期高齢者医療関係情報

(4) 前条第1項第5号に規定する事務 第1号および前号に掲げる情報

3 条例別表第2米原市福祉医療費助成条例による母子家庭の母等および児童ならびに父子家庭の父等および児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、前条第1項各号に規定する事務のうち次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第1項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う母子家庭の母等および児童ならびに父子家庭の父等および児童(以下この項において「助成対象者」という。)に係る障がい者関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付の支給に関する情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る健康保険法関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る船員保険関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済関係情報

 助成対象者およびその保護者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済関係情報

(2) 前条第1項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第1項第4号に規定する事務 助成対象者に係る国民健康保険関係情報または後期高齢者医療関係情報

(4) 前条第1項第5号に規定する事務 第1号および前号に掲げる情報

4 条例別表第2米原市福祉医療費助成条例によるひとり暮らし寡婦およびひとり暮らし高齢寡婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、前条第1項各号に規定する事務のうち次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第1項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行うひとり暮らし寡婦およびひとり暮らし高齢寡婦(以下この項において「助成対象者」という。)に係る障がい者関係情報

 助成対象者に係る生活保護関係情報

 助成対象者に係る地方税関係情報

 助成対象者に係る国民健康保険関係情報

 助成対象者に係る児童扶養手当関係情報

 助成対象者に係る特別児童扶養手当関係情報

 助成対象者に係る住民票関係情報

 助成対象者に係る後期高齢者医療関係情報

 助成対象者に係る外国人生活保護関係情報

 助成対象者に係る健康保険法関係情報

 助成対象者に係る船員保険関係情報

 助成対象者に係る私立学校教職員共済関係情報

 助成対象者に係る国家公務員共済関係情報

 助成対象者に係る地方公務員等共済関係情報

(2) 前条第1項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第1項第4号に規定する事務 助成対象者に係る国民健康保険関係情報または後期高齢者医療関係情報

(4) 前条第1項第5号に規定する事務 第1号および前号に掲げる情報

5 条例別表第2米原市老人福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、前条第2項各号に規定する事務のうち次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第2項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者(以下この項において「助成対象者」という。)または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る健康保険法関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る船員保険関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済関係情報

(2) 前条第2項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第2項第4号に規定する事務 助成対象者に係る国民健康保険関係情報または後期高齢者医療関係情報

(4) 前条第2項第5号に規定する事務 第1号および前号に掲げる情報

6 条例別表第2の重度の心身障がいの状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、前条第3項各号に規定する事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第3項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う重度の心身障がいの状態にある老人等(以下この項において「助成対象者」という。)または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る健康保険法関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る船員保険関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済関係情報

(2) 前条第3項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第3項第3号に規定する事務 第1号に掲げる情報

7 条例別表第2の精神障がい者(児)および精神障がい老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、前条第4項各号に規定する事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第4項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う精神障がい者(児)および精神障がい老人(以下この項において「助成対象者」という。)または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る健康保険法関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る船員保険関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済関係情

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済関係情報

(2) 前条第4項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第4項第4号に規定する事務 助成対象者に係る国民健康保険関係情報または後期高齢者医療関係情報

(4) 前条第4項第5号に規定する事務 第1号に掲げる情報

8 条例別表第2米原市知的障がい者(児)医療費助成条例による知的障がい者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、前条第5項各号に規定する事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第5項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う知的障がい者(児)(以下この項において「助成対象者」という。)または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る健康保険法関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る船員保険関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済関係情報

(2) 前条第5項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第5項第3号に規定する事務 第1号に掲げる情報

9 条例別表第2米原市精神障がい者(児)医療費助成条例による精神障がい者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、前条第6項各号に規定する事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第6項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う精神障がい者(児)(以下この項において「助成対象者」という。)または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る健康保険法関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る船員保険関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済関係情報

 助成対象者または助成対象者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済関係情報

(2) 前条第6項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

10 条例別表第2の生活に困窮する外国人に対する保護の決定および実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定める事務は、前条第7項各号に規定する事務のうち次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第7項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある外国人または保護を受けていた外国人(以下「要保護者等」という。)に係る地方税関係情報

 要保護者等に係る国民健康保険関係情報

 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当または国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付または養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則前条第7項において準用する場合を含む。)の児童手当または特例給付(同法附則前条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付または同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 前条第7項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第7項第3号に規定する事務 第1号に掲げる情報

(4) 前条第7項第4号に規定する事務 第1号に掲げる情報

(5) 前条第7項第8号に規定する事務 第1号に掲げる情報

11 条例別表第2米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例による保育料の徴収猶予または保育料の減額もしくは免除に関する事務であって規則で定める事務は、前条第8項各号に規定する事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第8項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者もしくは扶養義務者または当該申請に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者もしくは扶養義務者または当該申請に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 前条第8項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第8項第3号に規定する事務 第1号に掲げる事務

12 条例別表第2の児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費もしくは特例障害児相談支援給付費の支給または障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費または同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障がい児の保護者または当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障がい児の保護者または当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障がい児または当該障がい児の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

13 条例別表第2の児童福祉法による負担能力の認定または費用の徴収に関する事務であって規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第3号に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)もしくは当該助産妊産婦の扶養義務者または同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この号において「保護児童」という。)もしくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 児童福祉法第56条第3項の費用の徴収に関する事務 当該徴収に係る同法第24条第5項もしくは第6項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)または当該措置児童の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

14 条例別表第2の身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置または費用の徴収に関する事務であって規則で定める事務は、同法第38条第1項の費用の徴収に関する事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該費用の徴収に係る身体障がい者または当該身体障がい者の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報とする。

15 条例別表第2の地方税法その他の地方税に関する法律およびこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第323条の市民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

16 条例別表第2の公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項および第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃もしくは金銭または同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅の入居者または同居者(以下「公営住宅入居者等」という。)に係る外国人生活保護関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項および第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金または金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 公営住宅法第27条第5項または第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

17 条例別表第2の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置または費用の徴収に関する事務であって規則で定める事務は、同法第27条の費用の徴収に関する事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該費用の徴収に係る知的障がい者または当該知的障がい者の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報とする。

18 条例別表第2の住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理もしくは家賃もしくは敷金の決定もしくは変更または収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者または同居者(以下「改良住宅入居者等」という。)に係る外国人生活保護関係情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃または敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の家賃の決定に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃または割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

19 条例別表第2の老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者または当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者または当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

20 条例別表第2の母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものまたは寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定める事務は、同法第17条第1項、第31条の7第1項または第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報とする。

21 条例別表第2の母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定める事務は、同法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、同法第20条の措置に係る未熟児(以下この項において「被措置未熟児」という。)または当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報とする。

22 条例別表第2の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付または配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項もしくは第3項の支援給付の支給の実施または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号および次号おいて「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項もしくは第3項の支援給付もしくは平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者もしくは支給を受けていた者に係る外国人生活保護実施関係情報または生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給に関する情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始または同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始または同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止または廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項または第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項または第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

23 条例別表第2の介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施または保険料の徴収に関する事務であって規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 介護保険法第60条の介護予防サービス等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(4) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(5) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護関係情報

(6) 介護保険法第142条の保険料の減免または徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(7) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(8) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(9) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(10) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費または同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

24 前項第1号第2号および第9号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第1号および第2号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前項第9号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

25 条例別表第2の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障がい者もしくは当該障がい者と同一の世帯に属する者または当該申請に係る障がい児の保護者もしくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障がい者もしくは当該障がい者と同一の世帯に属する者または障がい児の保護者もしくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障がい者もしくは当該障がい者と同一の世帯に属する者または当該申請に係る障がい児の保護者もしくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障がい者もしくは当該障がい者と同一の世帯に属する者または障がい児の保護者もしくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

26 条例別表第2の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給または地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために利用する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 子ども・子育て支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもまたは当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 子ども・子育て支援法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 第1号に掲げる情報

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第12号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年5月30日から施行する。

(平成29年11月6日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第34号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

米原市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成28年6月16日 規則第87号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成28年6月16日 規則第87号
平成29年3月27日 規則第12号
平成29年11月6日 規則第45号
令和元年10月1日 規則第34号
令和4年6月28日 規則第43号