○米原市精神障がい者(児)医療費助成条例
平成17年2月14日
条例第113号
(目的)
第1条 この条例は、精神障がい者(児)に対し、療養に要する費用の一部を助成することにより、これらの者の健康保持向上につとめ福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 精神障がい者(児) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、対象となる精神障がい者(児)を現に監護している者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
エ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
ア 米原市の区域内に住所を有し、居住してから1年を経過している者
イ 法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級または2級に該当する者
ウ 法第19条の7または法第19条の8に規定する病院に入院加療中の者
(5) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。
(助成の範囲)
第3条 助成対象者の疾病について、医療保険各法の規定により保険給付が行われた場合において、当該給付の額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額の2分の1に相当する額を助成対象者または保護者の申請に基づき助成する。ただし、当該疾病について他の法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
2 米原市福祉医療費助成条例(平成17年米原市条例第93号)第2条第2号ウまたはエ(ウ)に該当する福祉医療費の助成対象者で、同条例第3条第2項第1号の規定による助成を受けた後の自己負担金の額が、前項に規定する助成を受けた後の自己負担しなければならない額を超える場合は、その差額を助成する。
(給付の制限)
第4条 市長は、助成対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超えるときは、助成しない。保護者の前年の所得が規則で定める額を超えるときも同様とする。
2 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、規則で定める。
(受給者の決定)
第5条 助成を受ける資格(以下「受給資格」という。)は、規則で定める受給資格申請書に基づいて市長が決定する。
(1) 治ゆまたは入院治療の必要がないと医師が診断したとき。
(2) 法第29条および法第29条の2の認定を受けたとき。
(3) 本市に住所を有しなくなったとき。ただし、入院する病院に患者が住所を移す場合を除く。
(4) 受給を辞退したとき。
(5) 受給資格者が死亡したとき。
(助成金の申請)
第7条 第3条に規定する助成を受けようとする受給資格者または保護者は、規則で定めるところにより、市長に助成を申請しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 この条例により虚偽の助成金を受けた者があるときは、市長は、その者に助成した全部の金額または一部の助成金を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町条例第2条第8号に規定する者で、かつ、同条例第5条の適用を受けていたものまたは伊吹町要綱第5条の規定により助成を受ける資格を有していた者は、第2条第4号イに規定する者とみなす。
付則(平成20年2月29日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月22日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。