○米原市特別支援教育就学奨励規則

平成29年1月25日

教育委員会規則第2号

米原市特別支援教育就学奨励規則(平成17年米原市教育委員会規則第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、教育の機会均等の趣旨にのっとり、かつ、小学校または中学校の特別支援学級への就学の特殊事情に鑑み、本市の特別支援学級へ就学する児童または生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を給付し、もって特別支援教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(奨励費の対象経費)

第2条 奨励費は、次に掲げる経費の全部または一部について、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたものに対し給付するものとする。ただし、令和4年度米原市中学校入学支援金交付要綱(令和4年米原市告示第83号)に基づく中学校入学支援金の交付を受けた者は、第2号の新入学児童生徒学用品・通学用品購入費を、米原市中学生部活動用具等購入補助金交付要綱(令和4年米原市告示第84号)に基づく補助金の交付を受けている者は、第6号の部活動費をそれぞれ奨励費の対象経費から除くものとする。

(1) 学用品・通学用品購入費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(3) 学校給食費

(4) 修学旅行費(小学校の第6学年の児童および中学校の第2学年または第3学年の生徒に係るもの)

(5) 校外活動等参加費

(6) 部活動費(地域や民間で行われる活動を含み、中学校の生徒に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が援助を必要と認める経費

(奨励費を受ける資格)

第3条 奨励費を受けることのできる者は、市内に住所を有し、小学校または中学校の特別支援学級に就学する児童または生徒の保護者(次の各号のいずれかの扶助または援助を受けている者を除く。)のうち、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯に属するものとする。ただし、前条第6号に規定する経費のうち、通学費(通学に要する交通費)については、収入額が需要額の2.5倍以上の世帯に属するものについても奨励費を受けることができるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助

(奨励費の申請)

第4条 奨励費の給付を受けようとする者は、年度ごとに特別支援教育就学奨励費受給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち教育委員会が指定した書類を添えて、在籍している小学校長または中学校長(以下「校長」という。)を経由し、教育委員会に提出するものとする。

(1) 前年所得額を証明する書類または収入証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(給付する児童生徒の認定)

第5条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、その可否を決定したときは、特別支援教育就学奨励費の認定通知について(様式第2号)により学校に報告するとともに、認定した児童または生徒の保護者には特別支援教育就学奨励費給付認定通知書(様式第3号)を、認定することができない児童または生徒の保護者には特別支援教育就学奨励費給付不認定通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。

(給付の期間)

第6条 奨励費の給付期間は、4月1日に始まり翌年3月31日に終了するものとする。

2 給付期間の中途から認定を受けた者は、その申請が月の初日から15日までの間にあったものについては当該月分から、16日以降の申請があったものについては、その翌月から給付するものとする。

3 給付期間の中途から認定を取り消した者は、その翌月分(その日が月の初日から15日までの間にあたるときは、当月分)から給付は行わない。

(給付の停止および取消し)

第7条 奨励費を受給している者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励費の給付の停止または取消しをするものとする。

(1) 保護者が辞退したとき。

(2) 児童または生徒が死亡したとき。

(3) 児童または生徒が小学校または中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。

(4) 生活保護法に基づく教育扶助の受給者となったとき。

(5) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が給付の停止または取消しが必要であると認めたとき。

(奨励費の給付方法)

第8条 奨励費は、第5条の認定を受けた児童生徒の就学する学校の校長を通じて、当該保護者に給付するものとする。

2 奨励費を給付する時期は、次の表の左欄に掲げる経費に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時期とする。

経費

給付時期

学用品・通学用品購入費

各学期末

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

1学期末

学校給食費

各学期末

修学旅行費

実施した学期末

校外活動等参加費

3学期末

部活動費

各学期末。ただし、1学期については8月とする。

教育委員会が援助を必要と認める経費

請求時

(給付を受ける学齢児童生徒の異動)

第9条 校長は、奨励費の給付対象となっている児童生徒が第7条第1号から第3号までの規定に該当し、奨励費の給付の必要がなくなったときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(領収書の提出)

第10条 校長は、奨励費を給付したときは、速やかに保護者から領収書(様式第5号)を徴収し、当該領収書を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の米原市特別支援教育就学奨励規則の規定による申請、認定手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月9日教委規則第11号)

この規則は、令和3年6月9日から施行し、令和3年度の特別支援教育就学奨励費から適用する。

(令和4年4月1日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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米原市特別支援教育就学奨励規則

平成29年1月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)