○米原市就学援助規則

平成20年10月28日

教育委員会規則第8号

米原市就学援助規則(平成17年米原市教育委員会規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項および学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童および生徒(同法第18条に規定する学齢児童および学齢生徒のうち、小中学校に在籍し、市内に住所を有するものをいう。以下同じ。)または入学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、小中学校に就学する予定の者で市内に住所を有するものをいう。以下同じ。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し就学に必要な援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(給付対象経費)

第2条 この規則により就学援助費(以下「援助費」という。)を給付することができる対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、令和4年度米原市中学校入学支援金交付要綱(令和4年米原市告示第83号)に基づく中学校入学支援金の交付を受けた者は、第4号の新入学児童生徒学用品費を、米原市中学生部活動用具等購入補助金交付要綱(令和4年米原市告示第84号)に基づく補助金の交付を受けている者は、第7号の部活動費をそれぞれ援助費の対象経費から除くものとする。

(1) 学用品費 児童または生徒の所持に係る物品で、各教科および特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習教材費を含む。)の価額または購入費の額

(2) 通学用品費 児童または生徒(児童または生徒のうち第1学年の者を除く。)が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の価額またはその購入費の額

(3) 校外活動費 児童または生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために必要な交通費および見学料の額

(4) 新入学児童生徒学用品費 入学予定者が入学に当たって通常必要とする学用品および通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の価額またはその購入費の額

(5) 修学旅行費 児童または生徒が参加する修学旅行(小学校または中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料ならびに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送費、しおり代、通信費および旅行取扱料金の額

(6) オンライン学習通信費 オンライン学習のために必要なICTを通じた教育が、校長もしくは教育委員会が正規の教材として指定するものまたは正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器のレンタルに係る費用を含む。)

(7) 部活動費 部活動等(地域や民間で行われる活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う生徒全員が個々に用意することとされている用具等の購入費および当該活動を行う生徒全員が一律に負担する経費

(8) 医療費 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

(9) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に基づき学校給食を受ける児童および生徒の保護者が負担する額

(10) 前各号に掲げる経費のほか、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が援助を必要と認める経費

(給付金額)

第3条 前条各号(前条第7号を除く。)に掲げる給付対象経費に係る援助費の額は、毎年度文部科学省が示す要保護児童生徒援助費補助金の単価の範囲内とする。ただし、校外活動費、修学旅行費、オンライン学習通信費、医療費および学校給食費については、その実費(ただし、オンライン学習通信費については、児童または生徒の人数にかかわらず1世帯当たりの額とする。)を予算の範囲内で給付することができるものとする。

2 前条第7号に規定する部活動費に係る援助費の額は、1人当たり年額3万円を上限とする。

(給付対象者)

第4条 給付対象者は、児童および生徒または入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、区域外就学を認めている児童および生徒については、関係教育委員会と協議の上、決定するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、オンライン学習通信費、部活動費および学校給食費の給付については、同法第13条の規定により当該児童または生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者を除く。)

(2) 準要保護者

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、給付該当年度において、次のいずれかの措置を受けたもの

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止または廃止

(イ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定に基づく児童扶養手当の支給

(ウ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税

 以外の者で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 保護者の職業が不安定で、経済的に生活状態が悪くPTA会費、学級費等の学校納付金の減額または免除を受けている者、または学用品、通学用品費等に不自由している者のうち、aに定める額がbに定める額の1.3倍以下である世帯の保護者で、教育委員会が認めるもの

a 世帯全員の前年の地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額(給与所得または公的年金等所得のいずれかがある者については、総所得金額から10万円を控除する。)

b 毎年度文部科学省が示す特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額等早見表の生活扶助基準、教育扶助基準および住居扶助基準の合計額を年間に換算した額(4月1日現在の標準世帯で算出)

(イ) その他、当該年度において、世帯員の疾病等もしくは家庭事情の著しい変動等により当該世帯の収入が著しく減ったときまたは支出が著しく増えたとき等で教育委員会が援助費を給付する必要があると認めるもの

(給付の申請)

第5条 援助費の支給を受けようとする者は、年度ごとに就学援助費受給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類のうち教育委員会が指定した書類を添えて、在籍している小学校長または中学校長(以下「校長」という。)を経由し、教育委員会に提出するものとする。ただし、市外の小中学校に在籍している者は、教育委員会に直接提出するものとする。

(1) 非課税証明書または減額もしくは免除に関する証明書

(2) 前年所得額を証明する書類または収入証明書

(3) 前2号に掲げる書類のほか、教育委員会が必要と認める書類

(給付の認否の決定)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請書を審査し校長の意見を求め、その可否を決定し、認定した場合は就学援助費受給認定者名簿(様式第2号)により学校長に報告し、認定した児童または生徒の保護者については就学援助費受給者認定通知書(様式第3号)を、認定することができない児童または生徒の保護者については就学援助費受給者審査結果通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。

(給付の期間)

第7条 援助費の給付期間は、4月1日に始まり翌年3月31日に終了するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、当該期間を変更することができる。

2 給付期間の中途から認定を受けた者は、その申請が月の初日から15日までの間にあったものについては当該月分から、16日以降に申請があったものについては、その翌月から給付するものとする。

3 給付期間の中途から認定を取り消した者は、その翌月分(その日が月の初日から15日までの間にあたるときは、当月分)から給付は行わない。

4 前3項の規定にかかわらず、援助費の給付は、生活保護費の教育扶助または他の援助費等と重複して給付しない。

(給付方法等)

第8条 援助費の給付は、保護者が指定する預金口座に振り込むことを原則とする。ただし、市内の小中学校における学校給食費については、市の歳入に振り替えることができるものとし、学校納付金に未納がある場合は、保護者の委任を得て直接当該校長に支払うことができるものとする。

2 援助費を給付する時期は、次の表の左欄に掲げる経費に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時期とする。

経費

給付時期

学用品費

各学期末

通学用品費

各学期末

校外活動費

3学期末

新入学児童生徒学用品費

1学期末

修学旅行費

実施した学期末

オンライン学習通信費

実施した学期末の翌月

部活動費

各学期末。ただし、1学期については8月とする。

医療費

請求時

学校給食費

各学期末。ただし、市の歳入に振り替える場合は、学期末の翌月とする。

その他教育委員会が必要と認める経費

請求時

3 前項の規定にかかわらず、新入学児童生徒学用品に係る援助費(以下「入学準備金」という。)については、入学の前年度の教育委員会が別に定める時期から給付することができる。

4 前項の規定により入学の前年度に入学準備金の支給を受けようとする者は、第5条の規定にかかわらず、毎年教育委員会が定める日までに就学援助費(入学準備金)受給申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

5 第6条の規定は、前項の規定による入学準備金の給付認定に準用する。

(給付の停止および取消し)

第9条 給付期間内において給付を受けている給付対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、給付の停止または取消しをするものとする。

(1) 保護者が辞退したとき。

(2) 就学する児童または生徒が死亡したとき。

(3) 市内に住所を有しなくなったとき。

(4) 生活保護法に基づく教育扶助の受給者となったとき。

(5) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(6) 前条第3項の規定による入学準備金の支給対象となった入学予定者が小中学校に入学しなかったとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が給付の停止または取消しが必要であると認めたとき。

2 前項第5号から第7号までの規定に該当する場合にあっては、既に給付した援助費の全部または一部の返還を命じることができるものとする。

3 前項の規定以外の事由により給付の停止または取消しした場合は、第7条第2項および第3項の規定を準用して精算するものとする。ただし、校外活動費、修学旅行費、オンライン学習通信費、部活動費、医療費および学校給食費にあっては、同条第3項の規定にかかわらず、実績に基づき精算するものとする。

4 教育委員会は、第1項に該当し、給付の停止および取消しを行うときは、就学援助児童生徒異動通知書(様式第6号)により学校長に通知するものとする。

(報告事項)

第10条 校長は、援助費の給付を受けている児童もしくは生徒またはその者の保護者が年度の中途において前条第1項第1号から第3号までの各号に該当し、給付の必要がなくなったときは、遅滞なく教育委員会に就学援助児童生徒異動報告書(様式第7号)を提出するものとする。

(領収書の提出)

第11条 校長は、第8条第1項ただし書の規定により支払を受けた援助費を保護者に給付したときは、速やかに保護者から領収書(様式第8号)を徴収し、当該領収書を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の米原市就学援助規則の規定による申請、認定手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月19日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年1月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の米原市就学援助規則の規定による申請、認定手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日教委規則第10号)

この規則は、令和3年6月9日から施行し、令和3年度の就学援助費から適用する。

(令和3年7月20日教委規則第12号)

この規則は、令和3年7月20日から施行する。

(令和3年9月24日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 令和3年度の就学援助費のうち入学準備金に係る受給の申請および認定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年4月1日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市就学援助規則

平成20年10月28日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年10月28日 教育委員会規則第8号
平成21年2月19日 教育委員会規則第4号
平成24年3月21日 教育委員会規則第1号
平成29年1月25日 教育委員会規則第1号
平成29年12月25日 教育委員会規則第6号
令和3年6月9日 教育委員会規則第10号
令和3年7月20日 教育委員会規則第12号
令和3年9月24日 教育委員会規則第13号
令和3年12月21日 教育委員会規則第14号
令和4年4月1日 教育委員会規則第6号
令和4年12月23日 教育委員会規則第8号